○寝屋川市児童福祉法施行細則
平成24年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)並びに他の条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、法で用いる用語の例による。
(障害児通所給付費の通所支給申請)
第3条 施行規則第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼減免等申請書(以下「通所支給申請書」という。)とする。
2 通所支給申請書には、施行規則第18条の6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する場合のほか、申請者が福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び市町村民税課税台帳その他関係資料の閲覧をすること、並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、添付しないことができる。
(障害児通所給付費の通所支給要否決定の通知等)
第4条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費の支給の要否の決定(以下「通所支給要否決定」という。)に当たって、障害児通所給付費を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書により申請者に通知するとともに、法第21条5の7第9項の規定による通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付する。
2 福祉事務所長は、通所支給要否決定に当たって、障害児への支給をしない旨の決定をしたときは、障害児通所給付不支給決定通知書によりその理由を示して申請者に通知するものとする。
(支給決定等の変更)
第5条 施行規則第18条の21第1項の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼減免等申請書とする。
2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更通知書によるものとする。
(障害児通所給付費支給決定の取消し)
第6条 施行規則第18条の24第1項の規定による障害児通所給付費支給決定の取消しを行ったときの通知は、障害児通所給付費支給取消通知書によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)は、通所給付決定の有効期間(法第21条の5の7第8項に規定する「通所給付決定の有効期間」をいう。)内において、施行規則第18条の6第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等(障害児通所支援負担上限月額及び肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)の算定のために必要な事項に変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した障害児通所給付費支給申請事項変更届を、通所受給者証を添えて提出しなければならない。
(1) 当該届出を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 当該届出に係る障害児の氏名、生年月日及び通所給付決定保護者との続柄
(3) 施行規則第18条の6第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項
(通所受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書は、通所受給者証再交付申請書とする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第9条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書とする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第10条 施行規則第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、その結果を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書によりその理由を示して申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第11条 法第21条の5の4第2項の規定により定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第12条 施行規則第25条の26の3第1項の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(以下「障害児相談支給申請書」という。)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、その結果を障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書によりその理由を示して申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費支給決定の取消し)
第13条 福祉事務所長は、前条第2項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給の決定(以下「障害児相談支援給付費支給決定」という。)をした後、施行規則第25条の26の4第1項各号に規定する場合その他福祉事務所長が必要と認める場合は、障害児相談支援給付費支給決定を取り消すことができる。
2 福祉事務所長は、前項の規定による障害児相談支援給付費支給決定の取消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書によりその理由を示して通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の支給申請等)
第14条 法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(法第24条の27第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した特例障害児相談支援支給申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 当該申請を行う障害児相談支援対象保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日及び障害児相談支援対象保護者との続柄
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、その結果を特例障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書によりその理由を示して申請者に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費支給決定の取消し)
第15条 福祉事務所長は、前条第5項に基づき特例障害児相談支援給付費の支給の決定(以下「特例障害児相談支援給付費支給決定」という。)をした後、福祉事務所長が必要と認める場合は、特例障害児相談支援給付費支給決定を取り消すことができる。
2 福祉事務所長は、前項の規定による特例障害児相談支援給付費支給決定の取消しを行ったときは、特例障害児相談支援給付費支給取消通知書によりその理由を示して通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第16条 法第24条の27第2項の規定により定める特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の26第2項の厚生労働大臣が定める基準によりその算定した費用の額とする。
(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置の手続)
第17条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスを提供し、又は委託しようとするときは、必要に応じ、同法第12条第1項に規定する児童相談所の意見を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する委託の措置をとるに当たっては、あらかじめ措置依頼書を当該事業所の長に送付し、当該措置をとることを決定したときは、措置委託書を当該事業所の長に、措置決定通知書を当該措置を受ける者又はその保護者に送付しなければならない。ただし、福祉事務所長が措置決定通知書を送付することが不適当と認めるときは、この限りでない。
3 福祉事務所長は、前項の措置の決定を受けた者について当該措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除(変更)決定通知書により当該事業所の長及び当該措置を受ける者又はその保護者にその旨を通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が措置解除(変更)決定通知書を送付することが不適当と認めるときは、この限りでない。
(費用の徴収)
第18条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により、措置を受けた障害児又はその扶養義務者からその全部又は一部の費用を月を単位として徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別に定める。
(収入申告書等の提出)
第19条 障害児又はその扶養義務者は、収入申告書、課税状況を証する書類その他福祉事務所長が必要と認める書類を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、障害児又はその扶養義務者が福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び市町村民税課税台帳その他関係資料を閲覧すること、並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、その一部を省略することができる。
2 前項の規定に基づく書類の提出がないとき、又は提出された書類に誤り若しくは不備があると認められるときは、福祉事務所長は、必要事項について調査することができる。
2 前項の規定による徴収金の額の決定は措置開始時に行うものとし、措置開始後毎年7月1日ごとに見直すものとする。
3 福祉事務所長は、災害、病気、その他やむを得ない理由により扶養義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じる等特別な理由があると認めるときは、第1項の徴収金の額を変更することができる。
4 前3項の規定に基づき徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書により障害児又はその扶養義務者にその旨を通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。