○寝屋川市まちづくり交付金評価委員会規則

平成24年10月18日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、都市計画又はまちづくり分野に関する学識経験のある有識者その他まちづくりや行政運営等について相当の知見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の総数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、その担任事務を遂行するため必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又はその説明を求めることができる。

(資料の提出等の要求等)

第7条 委員会は、その担任事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その担任事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、2軸化事業本部において処理する。

(令2規則8・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成24年10月18日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市まちづくり交付金評価委員会規則

平成24年10月18日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成24年10月18日 規則第41号
令和2年3月23日 規則第8号