○寝屋川市公共用地先行取得事業特別会計条例

平成24年12月18日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公共用地先行取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、市債、財産収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、用地取得事業費、市債の償還金及び利子(一時借入金の利子を含む。)その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市公共用地先行取得事業特別会計条例

平成24年12月18日 条例第31号

(平成24年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 計/第1節 特別会計
沿革情報
平成24年12月18日 条例第31号