○寝屋川市自転車安全利用条例

平成24年12月18日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、自転車を利用する者(以下「自転車利用者」という。)の自転車の安全利用に関する意識の向上を図り、自転車の利用により生じる事故(以下「自転車事故」という。)を未然に防止するため、寝屋川市と市民とが相互に連携し、協働することにより、寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)における自転車の安全利用を推進し、安全で安心して誰もが暮らしやすいまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 寝屋川市に住み、働き、学び、又は活動する個人、団体及び事業者をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 関係団体 交通安全協会等の交通安全に関する活動を行う団体をいう。

(4) 協力団体 自治会、子ども会等市内で公共的な活動を行う団体で、寝屋川市の施策について協力を求めることができる団体をいう。

(5) 自転車小売業者 市内において自転車の販売(中古自転車の販売を含む。)を業とする者をいう。

(6) 自転車貸付業者 市内において自転車の貸付けを業とする者をいう。

(7) 事業者 市内において事業を営む法人その他の団体及び個人をいう。

(8) 自転車の安全利用 自転車の安全運転、自転車事故の防止に関する知識の習得、定期的な点検整備、自転車事故に備えた保険の加入その他自転車を安全に利用することをいう。

(平28条例26・一部改正)

(寝屋川市の責務)

第3条 寝屋川市は、市民、警察署、関係団体、協力団体及び事業者と連携し、協働して自転車の安全利用に関する総合的かつ計画的な施策を推進するものとする。

(自転車利用者の責務)

第4条 自転車利用者は、次の各号に掲げる法令に定める事項その他自転車の安全な交通のために守るべき事項を遵守しなければならない。

(1) 車道通行を原則とし、歩道を通行することが認められる場合には、歩行者の通行を妨げない速度及び方法で通行すること。

(2) 車道通行の際は左側を通行し、歩道通行の際は歩道の中央から車道寄りの部分を通行すること。

(3) 酒気を帯びて運転しないこと。

(4) 乗車人員を守ること。

(5) 他の自転車と並進しないこと。

(6) 夜間において、無灯火で運転しないこと。

(7) 信号機のある交差点を通行するときは、その信号を遵守し、及び安全の確認を行うこと。

(8) 信号機のない交差点を通行するときは安全を確認し、交差点を右折するときは直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害しないこと。

(9) 携帯電話用装置又は画像表示用装置を手で保持して通話し、又はこれに表示された画像を注視しながら運転しないこと。

(10) 警音器、緊急自動車用のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、ヘッドホン、イヤホン等を使用しながら運転しないこと。

(11) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。

(12) 商店街の区域内等人通りが多い場所を通行しようとするときは、必要に応じて自転車を押して歩くこと。

(13) 道路標識により、自転車の通行が禁止されている道路又は一時停止の指定がある場所では、当該標識に従うとともに、歩行者用道路(法第9条に規定する歩行者用道路をいう。)を通行するときは、特に歩行者に注意して徐行すること。

(14) 踏切が遮断しているとき、又は警報機が鳴っているときは、踏切内に進入しないこと。

(15) ブレーキ装置を備えていない、又はブレーキの性能が不良である自転車で走行しないこと。

(16) 環状交差点内を通行するときは、徐行し、他の車両等の通行を妨害しないこと。

(17) 他の車両等の通行を妨害する目的で、道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為をしないこと。

2 自転車利用者は、寝屋川市、警察署及び関係団体が行う自転車の安全利用に関する事業に積極的に参加するよう努めなければならない。

(平28条例26・令5条例9・一部改正)

(関係団体等の責務)

第5条 関係団体は、自転車利用者に対し、自転車の安全利用に関する意識の啓発に努めなければならない。

2 関係団体及び協力団体は、寝屋川市又は警察署が実施する自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自転車小売業者等の責務)

第6条 自転車小売業者又は自転車貸付業者は、自転車利用者に対し、自転車の安全利用に関する適切な助言に努めなければならない。

2 自転車小売業者又は自転車貸付業者は、寝屋川市又は警察署が実施する自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(平28条例26・一部改正)

(事業者の責務)

第7条 事業者は、自転車を利用する従業員に対し、自転車の安全利用について指導しなければならない。

2 事業者は、寝屋川市又は警察署が実施する自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(学校等の責務)

第8条 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)は、その学校に通学し、通園し、又はその保育所に通所する者に対して、自転車の安全利用に関する教育に努めなければならない。

2 学校及び保育所は、自転車事故防止のための教育の場の提供等自転車の安全利用に資する事業の積極的な実施に努めなければならない。

3 学校及び保育所は、寝屋川市又は警察署が実施する自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第9条 保護者(親権者、後見人等未成年者を監護する責任を有する者をいう。以下同じ。)は、その監護する未成年者に対して、自転車の安全利用に関する意識が向上するよう啓発に努めなければならない。

2 保護者は、その監護する13歳未満の子が自転車を運転するとき、又は6歳未満の子を自転車に乗せるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(平28条例26・一部改正)

(自転車の点検整備等)

第10条 自転車利用者(未成年者を除く。第12条第1項において同じ。)及び自転車貸付業者その他自転車を事業の用に供する事業者は、利用し、又は事業の用に供する自転車について、適宜、安全な利用が確保できるよう点検整備及び施錠の徹底に努めなければならない。

2 保護者は、その監護する未成年者が利用する自転車について、適宜、安全な利用が確保できるよう点検整備及び施錠の徹底に努めなければならない。

(平28条例26・追加)

(反射器材の備付け)

第11条 自転車利用者及び自転車貸付業者その他自転車を事業の用に供する事業者は、夜間において自転車を利用し、又は事業の用に供する場合は、自転車の側面に反射器材を備えるよう努めなければならない。

(平28条例26・追加、令5条例9・一部改正)

(乗車用ヘルメットの着用等)

第11条の2 自転車利用者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2 第9条第2項に定めるもののほか、自転車利用者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3 第1項に定めるもののほか、高齢者は、自転車を利用する場合には、自転車の利用に係る交通事故による被害の軽減を図るための器具を使用するよう努めなければならない。

(令5条例9・追加)

(自転車損害賠償保険等の加入等)

第12条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車事故による自転車利用者自身の損害及び自転車事故の被害者に与えた損害を補償する保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

3 事業者は、その事業活動において従業員に自転車を利用させる等自転車を事業の用に供するときは、当該事業の用に供する自転車に係る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。

4 寝屋川市及び関係団体は、自転車損害賠償保険等に加入しようとする者の利便に資するため、相互の連携及び協力の下に、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。

(平28条例26・追加)

(自転車損害賠償保険等の加入の確認等)

第13条 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車購入者に対し、自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の有無を確認するよう努めなければならない。

2 自転車小売業者は、前項の規定による確認により自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入していることを認めることができないときは、当該自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。

3 自転車貸付業者は、自転車を借り受けようとする者に対し、自転車損害賠償保険等を付した自転車を貸し付けるよう努めなければならない。

(平28条例26・追加)

(自転車の安全利用施策)

第14条 寝屋川市は、自転車の安全利用に関する意識の向上を図ることにより、自転車事故を未然に防止するため、自転車の安全利用に関する講習その他の施策を実施するものとする。

2 寝屋川市は、前項の講習を修了した者に対し、自転車安全運転者証を交付する。

(平28条例26・旧第10条繰下)

(指導)

第15条 寝屋川市は、自転車事故を未然に防止するため、歩行者等に危害を及ぼすおそれがある危険な運転をする自転車利用者に対して、警察署からの情報提供、助言その他の協力を得て指導を行うものとする。

(平28条例26・旧第11条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平28条例26・旧第12条繰下)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

寝屋川市自転車安全利用条例

平成24年12月18日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)