○寝屋川市社会福祉法人等の指導監査の実施に関する規則
平成24年12月19日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の17及び第46条、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第18条その他の法令の規定に基づき、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)、児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等、同法第7条に規定する児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園に限る。)及び老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設(以下「施設等」という。)に対し市長が実施する指導監査(以下「指導監査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平31規則2・平31規則57・一部改正)
(基本方針)
第2条 市長は、法人の運営及び施設等の経営が自主的かつ自律的に行われることに配慮し、指導監査を実施するように努めなければならない。
2 市長は、毎年度当初に指導監査の具体的方法等を定めた寝屋川市社会福祉法人等指導監査実施計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。
(平31規則2・一部改正)
(指導監査の種類)
第3条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。
2 一般指導監査とは、実施計画に基づき行うものをいう。
3 特別指導監査とは、次のいずれかに該当する場合に随時行うものをいう。
(1) 法人の運営又は施設等の経営に重大な問題が認められる場合
(2) 一般指導監査によっても改善の措置が認められない場合
(平31規則2・一部改正)
(指導監査の方法)
第4条 一般指導監査は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実地指導監査 法人の事務所又は施設等において実地に行う方法をいう。
(2) 書面指導監査 指導監査の対象となる法人又は施設等から提出された書類等に基づき行う方法をいう。
2 特別指導監査の方法は、その都度別に定めるものとする。
(平31規則2・一部改正)
(指導監査事項)
第5条 法人及び施設等(以下「法人等」という。)に対する指導監査の対象となる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 組織の運営に関する事項
(2) 資産の管理に関する事項
(3) 会計の管理に関する事項
(4) 施設等の管理に関する事項
(5) 利用者等に対する支援に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(平31規則2・一部改正)
(助言、勧告又は指示等)
第6条 市長又は指導監査を実施する当該職員は、当該指導監査において助言、勧告又は指示を行うことができる。
2 市長又は指導監査を実施した当該職員は、法人の代表者又は施設等を経営する者及び必要に応じて、当該法人又は施設等の関係職員の出席を求め、当該指導監査の結果について講評するものとする。
3 市長は、指導監査の終了後、速やかに、当該法人等に当該指導監査の結果を通知するものとする。
(平31規則2・一部改正)
(改善報告書の提出要求)
第7条 市長は、指導監査において改善の指示が行われた法人等に対しては、期限を定めて改善報告書の提出を求めることができる。
(改善事項の確認)
第8条 市長は、前条の報告書により、指示した事項が改善されているかどうかを確認するものとする。
(委任等)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定めるものとする。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第57号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。