○寝屋川市産業振興条例
平成25年3月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)における産業の振興の基本的な考え方を定め、産業振興に関わる者の役割及び責務を明確にすることにより、地域産業の安定化・活性化を進め、もって市民生活の向上を図るとともに、にぎわいと活力のあるまちの実現に資することを目的とする。
(1) 市民 寝屋川市に住み、働き、学び、又は活動する個人、団体及び事業者をいう。
(2) 事業者 市内において事業を営む法人その他の団体及び個人をいう。
(3) 市内事業者 事業者のうち、市内に事務所、店舗、工場その他活動の拠点を置く者をいう。
(4) 商業者 事業者のうち、商業を営む者をいう。
(5) 工業者 事業者のうち、工業を営む者をいう。
(6) 農業者 事業者のうち、農業を営む者(農地を所有する者を含む。)をいう。
(7) 産業経済団体 商工会議所、農業協同組合、商業振興団体(商業者が商業の振興を目的として組織する団体をいう。以下同じ。)、工業振興団体(工業者が工業の振興を目的として組織する団体をいう。以下同じ。)及び農業振興団体(農業者が農業の振興を目的として組織する団体をいう。以下同じ。)をいう。
(8) 教育・研究機関 市内において産業の振興に資する教育及び調査研究を行う大学その他の機関をいう。
(9) 消費者 市民のうち、商品、サービス等の供給を受ける者をいう。
(10) まちづくり 公共の福祉を増進するあらゆる取組をいう。
(11) 協働 市民、寝屋川市その他まちづくりに関わるさまざまな立場の人が相互に尊重し合い、それぞれの役割及び責任を分担し、対等な立場で協力して、ともに活動することをいう。
(基本理念及び基本方針)
第3条 産業の振興は、事業者の創意工夫、自助努力及び法令遵守を基本とし、事業者、産業経済団体、教育・研究機関、消費者及び寝屋川市がそれぞれの役割及び責務を果たしながら、市民の理解と協力の下、協働により推進するものとする。
(1) 地域の特性を活かしたまちづくり及び地域の発展に寄与し、地域貢献に努めること。
(2) 地域資源の積極的な活用を図ること。
(3) 商業、工業及び農業の各分野が相互に連携し、協働に努めること。
(4) 事業者、教育・研究機関及び寝屋川市が連携し、協働に努めること。
(5) 地域産業を担う人材及び後継者の育成並びに地域からの雇用の促進を図ること。
(6) 地産地消・旬産旬消の推進を図ること。
(7) 環境負荷の低減に努め、自然環境への配慮と産業の振興との両立を図ること。
(8) 良好な景観の形成を図ること。
(市民の役割及び責務)
第4条 市民は、地域産業の振興が市民生活の向上、まちのにぎわいの創出等に寄与することについて理解を深め、地域産業の振興に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、事業者又は産業経済団体によるまちづくりへの関与、地域の発展への寄与及び地域貢献について理解を深め、これらの活動に協力するよう努めるものとする。
3 市民は、産業経済団体又は寝屋川市が行う産業の振興に関する事業又は施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割及び責務)
第5条 事業者は、自らの事業の安定、強化及び経営の改革に努めるとともに、人材及び後継者の育成、地域からの雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実に努めるものとする。
2 事業者は、地域社会の一員であるとの認識に立ち、事業活動を通じ、安全安心な地域形成、まちづくりへの関与、地域の発展への寄与及び地域貢献に努めるものとする。
3 事業者は、産業経済団体に積極的に加入するよう努めるものとする。
4 事業者は、資材及び物品の調達、下請負及び必要な工事等の発注に当たっては、市内事業者に発注するよう努めるものとする。
5 事業者は、分野又は利害を超え、相互に連携し、協働に努めるものとする。
(商業者の役割及び責務)
第6条 商業者は、社会経済情勢の変化に即応し、商品又はサービスを提供するに当たって、品質その他の内容の充実を図ることにより、市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。
2 商業者は、良好な商業環境の形成に取り組むよう努めるものとする。
3 新たに市内で活動する商業者は、商業振興団体に加入するよう努めるものとする。
(工業者の役割及び責務)
第7条 工業者は、社会経済情勢の変化に即応し、専門的な技術等を次世代に着実に継承するとともに、教育・研究機関及び寝屋川市と連携し、協働により技術力の向上を図り、競争力の強化に努めるものとする。
2 工業者は、独自の技術を活用した新たな製品等に係る情報を積極的に発信するよう努めるものとする。
3 工業者は、環境に配慮し、地域社会との共存・共栄に努めるものとする。
4 新たに市内で活動する工業者は、工業振興団体に加入するよう努めるものとする。
(農業者の役割及び責務)
第8条 農業者は、市民に安全で安心な農作物を安定的に供給するとともに、市内で生産する農作物に係る情報を積極的に発信するよう努めるものとする。
2 農業者は、農空間(農地、里山、集落及び水路、ため池等の施設が一体として存する地域をいう。)の持続的な保全及び活用を図るとともに、都市農業(市民に新鮮で安全で安心な農産物を供給するとともに、多様な公益的機能を発揮している市内において行われている農業をいう。)の更なる発展をめざし、農業の多面的機能(農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。)の発揮に努めるものとする。
3 農業者は、農業に関する多様な体験の機会を提供し、自然の恩恵及び都市農業の重要性について、市民の理解が深まるよう努めるものとする。
4 新たに市内で活動する農業者は、農業振興団体に加入するよう努めるものとする。
(産業経済団体の役割及び責務)
第9条 産業経済団体は、事業者の創意工夫及び自助努力による活動を支援するよう努めるものとする。
2 産業経済団体は、新たに市内で活動する事業者への広報等により自らの組織強化や加入促進を図るとともに、産業振興を目的とした事業等を積極的に進めるよう努めるものとする。
3 産業経済団体は、事業を通じ、まちづくりへの関与、地域の発展への寄与及び地域貢献に努めるものとする。
4 産業経済団体は、寝屋川市が実施する産業振興又はまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
5 産業経済団体は、構成員相互が連携し、協働に努めることはもとより、産業経済団体相互においても、連携し、協働に努めるものとする。
(教育・研究機関の役割及び責務)
第10条 教育・研究機関は、相互に連携し、協働するとともに、事業者及び産業経済団体並びに寝屋川市と連携し、協働して、産業の担い手の育成とともに、産業の振興に資する事業を積極的に進めるよう努めるものとする。
2 教育・研究機関は、人材、研究成果、事業等について積極的に発信するよう努めるものとする。
3 教育・研究機関は、人材、研究成果等を用いて積極的に地域貢献に努めるものとする。
(消費者の役割及び責務)
第11条 消費者は、産業の振興に関する施策・事業等に協力し、自らの消費行動が地域経済に与える影響及び効果について理解して、事業者が提供する商品、サービス等を利用するよう努めるものとする。
2 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。
3 消費者が組織する団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動を通じ地域貢献に努めるものとする。
(寝屋川市の役割及び責務)
第12条 寝屋川市は、第3条の基本理念及び基本方針に基づき、産業の振興に関する施策等を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 市内事業者の経営基盤安定に資する施策
(2) 市内における商業、工業及び農業の活性化のための施策
(3) 持続的な地域経済活性化に資するまちづくりの推進のための施策
(4) 雇用機会の拡大が期待される事業者の誘致及びこれに関連する施策
(5) 地産地消、旬産旬消の推進を図るための施策
(6) 消費者の利益の擁護及び増進を図るための施策
(7) 勤労者の福利厚生に資する施策
(8) 地域産業のイメージアップのための施策
(9) 産業振興に資する情報発信の推進のための施策
(10) 資材及び物品の調達、必要な工事等の市内事業者への発注の促進のための施策
3 寝屋川市は、産業の振興に関する施策を実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体との連携を図るとともに、事業者、産業経済団体、教育・研究機関及び消費者と連携し、協働するものとする。
(産業の振興に関する意見交換の場の設置)
第13条 市長は、産業の振興に関する取組の進捗状況について、市民、事業者、産業経済団体、教育・研究機関、消費者等と意見を交換する場を設けるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。