○寝屋川市道路構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月18日

規則第4号

(交通安全施設)

第2条 条例第32条の規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(橋、高架の道路等)

第3条 条例第38条第2項の規則で定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

寝屋川市道路構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月18日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 その他
沿革情報
平成25年3月18日 規則第4号