○寝屋川市地域福祉計画推進委員会規則
平成25年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)において高齢者福祉活動を行う団体の構成員
(4) 市内において児童福祉活動を行う団体の構成員
(5) 市内において障害者福祉活動を行う団体の構成員
(6) 市内で活動するボランティア団体の構成員
(7) 市内において医療活動に従事する者
(8) 寝屋川市社会福祉協議会の構成員
(9) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第3条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第1項の規定により寝屋川市の区域に置かれた民生委員・児童委員
2 委員の任期は、2年以内で、市長の定める期間とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平27規則12・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、会務を総務し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等の要求等)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(報告)
第7条 委員会は、審議の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部福祉総務課において処理する。
(平28規則5・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市地域福祉計画推進委員会規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱される委員について適用し、同日前に委嘱された委員については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。