○寝屋川市立保育所民営化に係る事業者選定委員会規則

平成25年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市立保育所民営化に係る事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 児童福祉に関し識見を有する者

(2) 法人会計事務に関し専門的知識を有する者

(3) 寝屋川市の区域内の民生委員・児童委員

(4) 寝屋川市立保育所の所長

2 委員の任期は、市長が民営化保育所の移管先となる事業者を決定した日限りとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、委員が委員として必要な適格性を欠くと認める場合においては、これを解任することができる。

4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総務し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求等)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第7条 委員会は、事業者を選定した結果を、選定後速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども部保育課において処理する。

(平28規則5・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

寝屋川市立保育所民営化に係る事業者選定委員会規則

平成25年3月29日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成25年3月29日 規則第17号
平成28年3月1日 規則第5号