○寝屋川市障害者計画等推進委員会規則

平成25年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市障害者計画等推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員21人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) 障害者の福祉に関し識見を有する者

(3) 関係機関から推薦を受けた者

2 委員の任期は、3年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27規則38・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総務し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、年1回以上開催するものとする。

(専門部会)

第6条 委員会に、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、当該専門部会の事務を掌理し、当該専門部会における検討の状況及び結果を委員会に報告する。

(資料の提出等の要求等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第8条 委員会は、毎年度、審議の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(平26規則7・平28規則5・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

寝屋川市障害者計画等推進委員会規則

平成25年3月29日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年3月20日 規則第7号
平成27年7月16日 規則第38号
平成28年3月1日 規則第5号