○寝屋川市子ども・子育て会議規則
平成25年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 寝屋川市の区域内において活動している助産師
(4) 大阪府中央子ども家庭センター職員
(5) 寝屋川市民生委員児童委員
(6) 寝屋川市立小学校長
(7) 寝屋川市私立幼稚園協議会会員
(8) 寝屋川市立幼稚園長
(9) 寝屋川市民間保育所協議会会員
(10) 寝屋川市立保育所長
(11) 寝屋川市の区域内にある企業の代表者等
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委員となった日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平31規則70・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 子ども・子育て会議に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(資料の提出等の要求等)
第6条 子ども・子育て会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 子ども・子育て会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(報告)
第7条 子ども・子育て会議は、調査審議の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、こども部こどもを守る課において処理する。
(平28規則5・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市子ども・子育て会議規則第3条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寝屋川市子ども・子育て会議規則第3条第1項の規定により委嘱又は任命を受ける委員について適用する。
3 施行日において現に寝屋川市子ども・子育て会議の委員である者の任期は、この規則による改正前の寝屋川市子ども・子育て会議規則第3条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。