○寝屋川市子ども・子育て会議規則

平成25年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。この場合において、第6号及び第8号に定める委員の任命に当たっては、市長は、あらかじめ、教育委員会と協議するものとする。

(1) 公募による市民

(2) 学識経験を有する者

(3) 寝屋川市の区域内において活動している助産師

(4) 大阪府中央子ども家庭センター職員

(5) 寝屋川市民生委員児童委員

(6) 寝屋川市立小学校長

(7) 寝屋川市私立幼稚園協議会会員

(8) 寝屋川市立幼稚園長

(9) 寝屋川市民間保育所協議会会員

(10) 寝屋川市立保育所長

(11) 寝屋川市の区域内にある企業の代表者等

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委員となった日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平31規則70・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 子ども・子育て会議に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(資料の提出等の要求等)

第6条 子ども・子育て会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 子ども・子育て会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第7条 子ども・子育て会議は、調査審議の結果を速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、こども部こどもを守る課において処理する。

(平28規則5・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市子ども・子育て会議規則第3条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寝屋川市子ども・子育て会議規則第3条第1項の規定により委嘱又は任命を受ける委員について適用する。

3 施行日において現に寝屋川市子ども・子育て会議の委員である者の任期は、この規則による改正前の寝屋川市子ども・子育て会議規則第3条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

寝屋川市子ども・子育て会議規則

平成25年3月29日 規則第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成25年3月29日 規則第20号
平成28年3月1日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第70号