○寝屋川市つどいの広場事業運営団体選定委員会規則
平成25年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市つどいの広場事業運営団体選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) こども部長
(3) こども部子育て支援課の課長のうち、子育て支援に関する事務を担当するもの
(4) こども部子育て支援課の課長のうち、母子保健に関する事務を担当するもの
(5) 寝屋川市立保育所の所長
(平28規則5・平29規則31・令2規則37・令5規則8・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、市長がつどいの広場事業の運営団体を決定した日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれらを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明等の要求)
第6条 委員長は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(報告)
第7条 委員会は、つどいの広場事業の運営団体を選定したときは、その結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、こども部子育て支援課において処理する。
(平28規則5・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。