○寝屋川市つどいの広場事業運営団体選定委員会規則

平成25年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市つどいの広場事業運営団体選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) こども部長

(3) こども部子育て支援課の課長のうち、子育て支援に関する事務を担当するもの

(4) こども部子育て支援課の課長のうち、母子保健に関する事務を担当するもの

(5) 寝屋川市立保育所の所長

(平28規則5・平29規則31・令2規則37・令5規則8・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、市長がつどいの広場事業の運営団体を決定した日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれらを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の要求)

第6条 委員長は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第7条 委員会は、つどいの広場事業の運営団体を選定したときは、その結果を速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども部子育て支援課において処理する。

(平28規則5・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

寝屋川市つどいの広場事業運営団体選定委員会規則

平成25年3月29日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成25年3月29日 規則第21号
平成28年3月1日 規則第5号
平成29年6月15日 規則第31号
令和2年6月18日 規則第37号
令和5年3月29日 規則第8号