○寝屋川市地域密着型サービス等運営委員会規則

平成25年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市地域密着型サービス等運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 寝屋川市が行う介護保険の第1号被保険者

(2) 寝屋川市が行う介護保険の第2号被保険者

(3) 居宅介護サービスの利用者

(4) 居宅介護サービスの事業者

(5) 地域における保健、医療又は福祉関係者

(6) 介護保険について識見を有する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、市長が委嘱した日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は、委員長が指名する委員がなるものとする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長があらかじめ公表した日に招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議資料の作成等の会議の議事に係る庶務は、別表左欄に掲げる議事の内容に応じて、同表右欄に掲げる課又は室において処理する。

(平31規則60・一部改正)

(説明等の要求)

第6条 委員長は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第7条 委員会は、調査審議した結果を速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員の委嘱、報酬の支払等の委員に係る庶務は、福祉部指導監査課において処理する。

(平28規則5・平31規則60・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第60号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31規則60・追加)

議事の内容

庶務を所管する課又は室

地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援事業に係る事業者の指定、指定基準等についての調査審議に関する事務

福祉部指導監査課

地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援事業に係る介護報酬の設定についての調査審議に関する事務

福祉部高齢介護室

寝屋川市地域密着型サービス等運営委員会規則

平成25年3月29日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成25年3月29日 規則第24号
平成28年3月1日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第60号