○寝屋川市老人ホーム入所判定等委員会規則

平成25年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市老人ホーム入所判定等委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 特別養護老人ホームの施設長又は特別養護老人ホームの施設長の推薦する者

(2) 精神科医

(3) 保健所長又は保健所長が指名する者

(4) 福祉部高齢介護室における課長

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平28規則5・平31規則72・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日の属する年度の翌々年度の4月末日までとし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27規則25・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(報告)

第7条 委員会は、審査及び調査審議の結果を、速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部高齢介護室において処理する。

(平28規則5・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市老人ホーム入所判定等委員会規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱し、又は任命する委員の任期について適用し、同日前に委嘱し、又は任命する委員の任期については、なお従前の例による。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第72号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市老人ホーム入所判定等委員会規則

平成25年3月29日 規則第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成25年3月29日 規則第25号
平成27年5月1日 規則第25号
平成28年3月1日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第72号