○寝屋川市地域包括支援センターの設置に係る事業者選定委員会規則

平成25年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市地域包括支援センターの設置に係る事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 介護保険及び高齢者保健福祉に関し、識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれらを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の要求)

第6条 委員長は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第7条 委員会は、事業者を選定した結果を、選定後速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部高齢介護室において処理する。

(平28規則5・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この規則の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

寝屋川市地域包括支援センターの設置に係る事業者選定委員会規則

平成25年3月31日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)