○寝屋川市地域包括支援センターの設置に係る事業者選定委員会規則
平成25年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市地域包括支援センターの設置に係る事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 介護保険及び高齢者保健福祉に関し、識見を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれらを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明等の要求)
第6条 委員長は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(報告)
第7条 委員会は、事業者を選定した結果を、選定後速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部高齢介護室において処理する。
(平28規則5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。