○寝屋川市立小・中学校結核対策委員会規則
平成25年3月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市立小・中学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。
(委員の委嘱又は任命)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 寝屋川市医師会長又は寝屋川市医師会長が推薦する者
(2) 結核に関し学識経験を有する者
(3) 寝屋川市立小・中学校医
(4) 寝屋川市保健所長又は寝屋川市保健所長が推薦する者
(5) 寝屋川市立小・中学校長
(6) 寝屋川市立小・中学校の養護教諭
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者
(平26教委規則4・平31教委規則7・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残認期間とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。
(令6教委規則2・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。