○寝屋川市立小・中学校結核対策委員会規則

平成25年3月27日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市立小・中学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。

(委員の委嘱又は任命)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 寝屋川市医師会長又は寝屋川市医師会長が推薦する者

(2) 結核に関し学識経験を有する者

(3) 寝屋川市立小・中学校医

(4) 寝屋川市保健所長又は寝屋川市保健所長が推薦する者

(5) 寝屋川市立小・中学校長

(6) 寝屋川市立小・中学校の養護教諭

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者

(平26教委規則4・平31教委規則7・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残認期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は前条第1号に規定する委員が、副委員長は同条第5号に規定する委員がなるものとする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。

(令6教委規則2・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市立小・中学校結核対策委員会規則

平成25年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月27日 教育委員会規則第5号
平成26年2月24日 教育委員会規則第4号
平成31年3月27日 教育委員会規則第7号
令和6年3月27日 教育委員会規則第2号