○寝屋川市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則

平成25年3月27日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、寝屋川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。

(1) 寝屋川市立小・中学校長

(2) 寝屋川市立小・中学校の児童又は生徒の保護者

(3) 教育委員会の事務局職員のうちから、教育長が指名するもの

3 前項の規定にかかわらず、教科用図書の選定に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、教育委員会が委嘱した日から翌年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求等)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(調査員)

第7条 委員会は、必要な調査を行うために調査員を置くことができる。

2 調査員の人数は、委員会が指定する調査種目ごとに定める。

3 調査員は、教育委員会の事務局職員並びに寝屋川市立小・中学校に勤務する校長及び教員のうちから、教育委員会が指定する。

4 第2条第3項及び第3条の規定は、調査員について準用する。

(報告)

第8条 委員会は、寝屋川市立小学校及び中学校において使用する教科用図書を選定したときは、その結果を速やかに教育委員会に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学校教育部教育指導課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(寝屋川市立義務教育諸学校学校教科用図書選定委員会規則の廃止)

2 寝屋川市立義務教育諸学校学校教科用図書選定委員会規則(昭和54年寝屋川市教育委員会規則第12号)は、廃止する。

寝屋川市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則

平成25年3月27日 教育委員会規則第6号

(平成25年4月1日施行)