○寝屋川市議会議会だよりに関する規程

平成25年3月29日

議会規程第1号

寝屋川市議会だより発行規程(昭和49年寝屋川市議会規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、議会だより(議会の広報紙をいう。)を発行し、寝屋川市議会の活動に関する適確かつ積極的な広報を推進することを目的とする。

(議会だよりの名称)

第2条 議会だよりの名称は、ねやがわ議会だよりとする。

(議会だよりの発行)

第3条 議会だよりは、毎年5回、定期に発行する。ただし、議長が必要があると認めるときは、臨時に発行し、又はその発行を中止することができる。

(議会だよりの編集)

第4条 議会だよりの編集は、寝屋川市議会広報委員会において行うものとする。

2 前項の寝屋川市議会広報委員会に関する事項は、別に定める。

(議会だよりの配布)

第5条 議会だよりは、寝屋川市の区域内にある各世帯その他必要と認めるものに対して、無料で配布する。

(声の議会だより及び点字版議会だよりの作製及び配布)

第6条 視覚障害者等に対する広報に資するため、声の議会だより(議会だよりの内容を音声により収録したものをいう。次項において同じ。)及び点字版議会だよりを作製する。

2 声の議会だより及び点字版議会だよりは、希望するものに対して、無料で配布する。

(令元議会規程2・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 寝屋川市議会に第4条第1項に規定する寝屋川市議会広報委員会が設置されるまでの間における議会だよりの編集については、同項の規定にかかわらず、この規程による改正前の寝屋川市議会だより発行規程第3条第1項に規定する編集委員会において行うものとする。

(令和元年議会規程第2号)

この規程は、令和元年11月1日から施行する。

寝屋川市議会議会だよりに関する規程

平成25年3月29日 議会規程第1号

(令和元年11月1日施行)