○寝屋川市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則
平成25年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に係る費用を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)を行った場合は、当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、この限りでない。
(1) 受給者に扶養義務者がいないとき。
(2) 受給者に所得税及び市町村民税が課されていないとき。
4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けることをやめた者のその月の自己負担額は、前2項の規定による自己負担額の月額に当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数を除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による自己負担額が法第21条第2項の規定により寝屋川市が支弁した額を超えるときは、当該寝屋川市が支弁した額を自己負担額とする。
(平27規則6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市養育医療の給付に係る費用の徴収に係る規則第2条第4項及び別表備考第6項の規定は、平成26年4月以後の給付に係る自己負担額について適用し、同月前の給付に係る自己負担額については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27規則6・平28規則46・一部改正)
世帯の階層区分 | 基準月額 | 加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度の市町村民税非課税世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | |
C1 | 前年の所得税が非課税世帯(A階層及びB階層に該当するものを除く。) | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | 5,400円 | 540円 |
C2 | 市町村民税の所得割が課税世帯 | 7,900円 | 790円 | |
D1 | 前年の所得税の額が右に掲げる税額である世帯(A階層及びB階層に該当するものを除く。) | 15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下の額 | 16,200円 | 1,620円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下の額 | 22,400円 | 2,240円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下の額 | 34,800円 | 3,480円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下の額 | 49,400円 | 4,940円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下の額 | 65,000円 | 6,500円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下の額 | 82,400円 | 8,240円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下の額 | 102,000円 | 10,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下の額 | 123,400円 | 12,340円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下の額 | 147,000円 | 14,700円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下の額 | 172,500円 | 17,250円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下の額 | 199,900円 | 19,990円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下の額 | 229,400円 | 22,940円 | |
D14 | 6,674,001円以上の額 | 全額 | 全額の10分の1に相当する額(その額が26,300円に満たない場合にあっては、26,300円) |
備考
1 「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額の所得割の額又は均等額の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで並びに所得税法の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項、附則第80条、附則第81条並びに附則第82条第1項並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項まで及び第24項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
4 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
5 「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、寝屋川市の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付により寝屋川市が費用を負担する額(結核に係る医療に要する費用に限る。)を差し引いた残りの額とする。
6 入院期間が1か月未満の場合における基準月額及び加算月額は、D14階層に係るものを除き、自己負担額の月額に当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数を除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。