○寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会規則

平成25年7月16日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療関係団体、医療施設等の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審議会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、緊急の必要があるとき、その他委員長が必要であると認めるときは、会議を開かず持ち回りの方式による回議により、議事を決することができる。

(説明等の要求)

第6条 委員長は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、健康部保健総務課において処理する。

(平28規則5・平31規則10・令2規則8・一部改正)

(報告)

第8条 審議会は、審議の結果を速やかに市長に報告するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会規則

平成25年7月16日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成25年7月16日 規則第39号
平成28年3月1日 規則第5号
平成31年3月18日 規則第10号
令和2年3月23日 規則第8号