○寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会規則
平成25年7月16日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医療関係団体、医療施設等の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審議会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項の規定にかかわらず、緊急の必要があるとき、その他委員長が必要であると認めるときは、会議を開かず持ち回りの方式による回議により、議事を決することができる。
(説明等の要求)
第6条 委員長は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、健康部保健総務課において処理する。
(平28規則5・平31規則10・令2規則8・一部改正)
(報告)
第8条 審議会は、審議の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。