○寝屋川市立療育・自立センター条例
平成25年9月27日
条例第22号
寝屋川市立療育・自立センター条例(昭和60年寝屋川市条例第31号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 指定管理者による管理(第5条―第10条)
第3章 あかつき園、ひばり園及び第2ひばり園(第11条・第12条)
第4章 あかつき・ひばり歯科診療所(第13条―第15条)
第5章 あかつき・ひばり療育相談室(第16条・第17条)
第6章 すばる・北斗福祉作業所(第18条・第19条)
第7章 大谷の里(第20条・第21条)
第8章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 心身障害児者の福祉の増進並びに日常生活活動及び社会的自立の促進を図るため、寝屋川市に療育・自立センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 療育・自立センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市立療育・自立センター
(2) 位置 寝屋川市大谷町6番1号及び7番1号
(施設)
第3条 療育・自立センターに、次の各号に掲げる施設を置く。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センター
(2) 歯科診療所
(3) 療育相談室
(4) 障害者及び障害児の自立を支援するための施設(次項の表において「障害者自立支援施設」という。)
2 前項に規定する施設の名称は、次のとおりとする。
施設 | 名称 | |
児童発達支援センター | あかつき園 | |
ひばり園 | ||
第2ひばり園 | ||
歯科診療所 | あかつき・ひばり歯科診療所 | |
療育相談室 | あかつき・ひばり療育相談室 | |
障害者自立支援施設 | すばる・北斗福祉作業所 | |
短期入所施設 | 大谷の里 |
(平26条例17・令5条例21・一部改正)
(休所日等)
第4条 療育・自立センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 療育・自立センターの施設の利用時間は、規則で定める。
第2章 指定管理者による管理
2 指定管理者による業務を行わない場合は、次の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。
(令5条例21・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 管理する施設に係る次条に規定する利用契約の締結に関する業務
(2) 管理する施設及びその附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理する施設の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(利用契約)
第7条 あかつき園、ひばり園、第2ひばり園、すばる・北斗福祉作業所又は大谷の里を利用しようとする者は、当該施設の指定管理者と利用契約を締結しなければならない。
(平26条例17・一部改正)
ア 児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額
イ 児童福祉法第21条の5の29第2項に規定する政令で定める額。ただし、当該政令で定める額が、同項の規定により健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額とする。
(2) すばる・北斗福祉作業所及び大谷の里 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号に掲げる額
(平26条例17・令5条例21・一部改正)
(平29条例29・令5条例21・一部改正)
(指定管理者の候補者の選定)
第10条 市長は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)第6条第1項の規定に基づき、障害児者の家族及び寝屋川市の区域内で障害児者の福祉のための活動を行っている関係団体等で組織された社会福祉法人を、療育施設又は自立施設の指定管理者の候補者として選定するものとする。
(平29条例29・全改)
第3章 あかつき園、ひばり園及び第2ひばり園
(令5条例21・改称)
(1) 障害児の療育及び生活指導に関すること。
(2) 障害児の相談業務に関すること。
(3) 肢体不自由児の診療に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(令5条例21・旧第20条繰上・一部改正)
(利用者の資格)
第12条 あかつき園、ひばり園及び第2ひばり園を利用できる者は、寝屋川市の区域内に住所を有する児童福祉法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児であって、その保護者が同法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を有しているもの及びその保護者とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(令5条例21・旧第21条繰上・一部改正)
第4章 あかつき・ひばり歯科診療所
(令5条例21・旧第5章繰上)
(事業)
第13条 あかつき・ひばり歯科診療所は、心身障害児の歯科疾患に関する診療及び相談指導を行う。
(令5条例21・旧第24条繰上)
(利用者の資格)
第14条 あかつき・ひばり歯科診療所において診察を受けることができる者は、あかつき園、ひばり園又は第2ひばり園に通園する児童とする。
(1) 心身障害の程度が重く、かつ、一般の歯科の診療所で治療が不可能である者
(2) あかつき・ひばり歯科診療所の機能上診療が可能である者
(令5条例21・旧第25条繰上)
(診療料等)
第15条 療育施設の指定管理者は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額に基づき、あかつき・ひばり歯科診療所の診療を受けた者(以下「受診者」という。)が支払うべき額を算定し、受診者に対して、その支払を求めることができる。ただし、当該定めにより算定できないものについては、その実費の額の支払を求めることができる。
2 指定管理者は、診断書、証明書等を交付したときは、当該交付を受けた者に対して、1通につき500円の範囲内において規則で定める額の支払を求めることができる。
3 指定管理者は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、前2項に規定する額を減額し、又は免除することができる。
(令5条例21・旧第26条繰上)
第5章 あかつき・ひばり療育相談室
(令5条例21・旧第6章繰上)
(事業)
第16条 あかつき・ひばり療育相談室は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 心身障害児の発達相談に関すること。
(2) 心身障害児の栄養指導及び保健指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、心身障害児の療育相談に関すること。
(令5条例21・旧第27条繰上)
(利用者の資格)
第17条 あかつき・ひばり療育相談室において療育相談を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 心身に障害を有する就学前乳幼児及びその保護者
(2) あかつき園、ひばり園又は第2ひばり園を退園した児童及びその保護者
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める者
(令5条例21・旧第28条繰上)
第6章 すばる・北斗福祉作業所
(令5条例21・旧第7章繰上)
(事業)
第18条 すばる・北斗福祉作業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の生活介護に関すること。
(2) 障害者の就労移行支援に関すること。
(3) 障害者の就労継続支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(令5条例21・旧第29条繰上)
(利用者の資格)
第19条 すばる・北斗福祉作業所を利用できる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者であって、同法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を有しているものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(令5条例21・旧第30条繰上)
第7章 大谷の里
(平26条例17・改称、令5条例21・旧第8章繰上)
(事業)
第20条 大谷の里は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 障害者及び障害児の短期入所に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平26条例17・全改、令5条例21・旧第31条繰上)
(利用者の資格)
第21条 大谷の里を利用できる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を有しているものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(平26条例17・追加、令5条例21・旧第32条繰上)
第8章 雑則
(平26条例17・追加、令5条例21・旧第9章繰上)
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平26条例17・追加、令5条例21・旧第33条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、療育施設の指定管理者の指定その他の指定管理者による療育施設の管理のために必要な行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
(平26条例17・旧附則・一部改正)
(平26条例17・追加)
3 第10条の規定にかかわらず、第1回目の指定に限り、指定管理者が大谷の里の管理を行う期間は、平成27年3月1日から平成28年3月31日までとする。
(平26条例17・追加)
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成27年3月1日から施行する。ただし、大谷の里の指定管理者の指定その他の指定管理者による大谷の里の管理のために必要な行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。