○寝屋川市民生委員推薦会規則

平成25年9月25日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基づく寝屋川市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員14人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 寝屋川市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 寝屋川市の区域内で活動する社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 学識経験のある者

(7) 寝屋川市の職員

(平28規則37・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

寝屋川市民生委員推薦会規則

平成25年9月25日 規則第45号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第11節 その他
沿革情報
平成25年9月25日 規則第45号
平成28年9月26日 規則第37号