○寝屋川市民生委員推薦会規則
平成25年9月25日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基づく寝屋川市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 寝屋川市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 寝屋川市の区域内で活動する社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 学識経験のある者
(7) 寝屋川市の職員
(平28規則37・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。