○寝屋川市暴力団排除条例施行規則
平成25年9月27日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(公表事項等)
第3条 条例第8条第1項第3号に規定する公表は、住所及び氏名(法人である場合は、当該法人名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに公表の原因となる事実について、本庁舎掲示場への掲示、ホームページへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
(不当介入に係る報告等)
第4条 条例第9条第2項の不当介入を受けたときの市長等への報告は、通報・報告書により行うものとする。
(寝屋川市の事務及び事業からの暴力団排除)
第5条 条例第12条第2項の規定による暴力団員又は暴力団密接関係者であるかどうかの照会は、書面により行うものとする。
(細目)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、危機管理部長、総務部長その他当該事項を所管する部長が別に定める。
(令5規則21・一部改正)
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。