○寝屋川市上下水道局事務分掌規程
平成25年3月22日
上下水道規程第1号
(室及び課の設置)
第1条 寝屋川市上下水道局(以下「局」という。)に、次の室及び課を置く。
経営総務課
水道事業課
下水道事業室
(平30上下水道規程1・全改、令2上下水道規程1・一部改正)
(室及び課の事務分掌)
第2条 前条に規定する室及び課の分掌する事務は、次のとおりとする。
室 | 課 | 分掌事務 |
経営総務課 | (1) 文書の収受発送及び保管並びに公印の管理に関すること。 (2) 条例、規程等の制定及び改廃の手続に関すること。 (3) 職員の任免、給与、分限、賞罰及び服務に関すること。 (4) 職員の保健衛生、福利厚生、労務及び公務災害補償に関すること。 (5) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。 (6) 車両の管理等に関すること。 (7) 庁舎の維持管理に関すること。 (8) 入札関係事務並びに請負契約及び委託契約に関すること。 (9) 上下水道施設の拡張、整備及び改良並びに受託工事の完成検査に関すること。 (10) インターネットの運用及び情報提供に関すること。 (11) 局内の総合調整に関すること。 (12) 局の庶務に関すること。 (13) 予算及び決算に関すること。 (14) 財政計画及び資金計画に関すること。 (15) 業務及び計理状況の報告に関すること。 (16) 企業債及び一時借入金に関すること。 (17) 事業経営の調査及び分析に関すること。 (18) 現金、有価証券及び物品の出納保管に関すること。 (19) 出納取扱金融機関等の指定に関すること。 (20) 前号までに掲げるもののほか、局内の他課の所管に属さない財務処理に関すること。 (21) 流域下水道事業の連絡調整に関すること。 (22) 水道料金、下水道使用料及び都市計画下水道事業受益者負担金の調定及び徴収業務に関すること。 (23) 給水停止処分に関すること。 (24) 上下水道使用に関する諸届に関すること。 (25) 使用水量の計量及び認定に関すること。 (26) 量水器の維持管理に関すること。 (27) 給水装置及び給配水装置工事の受付、設計審査、各種申請及び竣工検査に関すること。 (28) 貯水槽水道の新設に係る調整指導に関すること。 (29) 給水装置工事事業者の指定及び当該指定の取消し等に関すること。 (30) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。 (31) 違反の給水装置工事に対する指導監督に関すること。 (32) 給水装置に係る加入金及び手数料等の認定に関すること。 (33) 排水設備に関すること。 (34) 公共下水道に係る工場等への指導及び調査に関すること。 (35) 水洗便所改造資金の助成及び融資あっせんに関すること。 | |
水道事業課 | (1) 導水・送配水管整備計画の策定に関すること。 (2) 導水・送配水管整備工事の施行に関すること。 (3) 導水・送配水管の受託に伴う改良工事の施行に関すること。 (4) 導水・送配水管、給水装置及び給配水装置に関すること。 (5) 漏水防止に関すること。 (6) 貯水槽水道の管理に係る指導に関すること。 (7) 貯蔵品の受入れ、払出し、管理及び棚卸整理に関すること。 (8) 災害復旧事業の設計、施工及び監督に関すること。 (9) 取水場、浄水場、配水場、配水池及びポンプ場の維持管理に関すること。 (10) 送配水の計画及び調整に関すること。 (11) 受水に関すること。 (12) 施設の拡張及び整備計画の策定に関すること。 (13) 法令に基づく水質検査に関すること。 (14) 水質の調査及び研究に関すること。 | |
下水道事業室 | (1) 公共下水道事業計画の策定に関すること。 (2) 公共下水道工事の施行に関すること。 (3) 下水道台帳の整備及び管理に関すること。 (4) 下水道施設の維持管理に関すること。 (5) 災害復旧事業の設計、施工及び監督に関すること。 (6) 開発行為に係る排水施設の行政指導に関すること。 (7) 公共下水道の雨水対策に関すること。 |
(平30上下水道規程1・全改、令2上下水道規程1・一部改正)
(職の設置)
第3条 局に局長及び部長を置く。
2 局に、理事及び次長を置くことができる。
3 室に室長を、室及び課に課長を置く。
4 室及び課に、特定の事務を担当する課長を置くことができる。
5 室及び課に、課長代理、係長及び副係長を置くことができる。
6 前各項に定める職のほか、局に、必要な職を置く。
(平29上下水道規程1・平30上下水道規程1・令3上下水道規程1・一部改正)
2 理事は、重要施策の決定に関与するとともに、上司の命を受けて重要事項を担当し、上司が命ずる対外的事項の渉外及び連絡調整を行う。
3 局長は、上司の命を受けて所属の分掌事務を掌理し、所属職員を指導教育し、人材育成に努める。
4 部長は、上司の命を受けて担当の事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指導教育し、人材育成に努める。
5 室長及び課長は、上司の命を受けて所属の分掌事務を掌理し、当該事務に関し他の室又は課との調整を行い、所属職員を指導教育し、人材育成に努める。
6 次長及び課長代理は、それぞれ上司の命を受けて所属の分掌事務又は担当の事務を掌理し、それぞれの長を補佐し、長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 前条第4項に規定する特定の事務を担当する課長は、上司の命を受けて担当の事務を掌理し、当該事務に関し他の部、室又は課との調整を行い、所属職員を指導教育し、人材育成に努める。
8 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して所属職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。
9 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。
10 役付者を除く所属職員の配置は局長が、当該所属職員の事務分担は所属長(室長及び課長(室に置かれた課長を除く。))が定める。
(平29上下水道規程1・平30上下水道規程1・令3上下水道規程1・一部改正)
(職務代理)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う職員は、局長(理事が置かれた場合は、理事。以下同じ。)とする。ただし、局長にも事故があるとき、又は局長も欠けたときは、部長とする。
(令2上下水道規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(寝屋川市水道局事務分掌規程の廃止)
2 寝屋川市水道局事務分掌規程(昭和46年寝屋川市水道規程第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の寝屋川市水道局事務分掌規程に規定する次の表の左欄に掲げる課に配属されている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の寝屋川市上下水道局事務分掌規程に規定する同表の右欄に掲げる課に従前の職名及び補職名により配属されたものとする。
左欄 | 右欄 |
水道局水道総務課 | 上下水道局経営総務課 |
水道局業務課 | 上下水道局業務課 |
水道局工務課 | 上下水道局工務課 |
水道局浄水課 | 上下水道局浄水課 |
附則(平成28年上下水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年上下水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(寝屋川市上下水道局職員の職名等に関する規程の一部改正)
2 寝屋川市上下水道局職員の職名等に関する規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第2号)の一部を次のよう改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市上下水道局事務決裁規程の一部改正)
3 寝屋川市上下水道局事務決裁規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第3号)の一部を次のよう改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年上下水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の寝屋川市上下水道局事務分掌規程に規定する次の表の左欄に掲げる課に配属されている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の寝屋川市上下水道局事務分掌規程に規定する同表右欄に掲げる課に従前の職名及び補職名により配属されたものとする。
左欄 | 右欄 |
上下水道局業務課 | 上下水道局経営総務課 |
上下水道局浄水課 | 上下水道局水道事業課 |
(寝屋川市上下水道局職員の職名等に関する規程の一部改正)
3 寝屋川市上下水道局職員の職名等に関する規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市上下水道局文書取扱規程の一部改正)
4 寝屋川市上下水道局文書取扱規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市水道事業及び下水道事業公印規程の一部改正)
5 寝屋川市水道事業及び下水道事業公印規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市水道事業及び下水道事業会計規程の一部改正)
6 寝屋川市水道事業及び下水道事業会計規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年上下水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の寝屋川市上下水道局事務分掌規程に規定する次の表の左欄に掲げる課に配属されている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の寝屋川市上下水道局事務分掌規程に規定する同表右欄に掲げる室に従前の職名及び補職名により配属されたものとする。
左欄 | 右欄 |
上下水道局下水道事業課 | 上下水道局下水道事業室 |
上下水道局治水計画室 | 上下水道局下水道事業室 |
(寝屋川市上下水道局文書取扱規程の一部改正)
3 寝屋川市上下水道局文書取扱規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市水道事業及び下水道事業会計規程の一部改正)
4 寝屋川市水道事業及び下水道事業会計規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市上下水道局事務決裁規程の一部改正)
5 寝屋川市上下水道局事務決裁規程(平成30年寝屋川市上下水道規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年上下水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(寝屋川市上下水道局事務分掌規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の寝屋川市上下水道局事務分掌規程に規定する主査に命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程の施行の際に所属する室又は課(寝屋川市上下水道局事務分掌規程第1条に規定する室又は課をいう。)に勤務を命ぜられたものとする。