○寝屋川市上下水道局職員の職名等に関する規程

平成25年3月22日

上下水道規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、寝屋川市上下水道事業管理者の任命に係る常勤の職員で、上下水道局に勤務する者(以下「職員」という。)の職名等に関して、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名等)

第2条 職員の職名は、寝屋川市上下水道局職員とし、補職名及び職務名として特に定める職務については、別表に掲げるとおりとする。

(他の職名等との併用)

第3条 前条の規定にかかわらず、前条に定めるもののほか、法令等に特別の定めがあるもの又は事務執行上必要と認めるものについては、当該職又は職務の内容等を表す名称を随時職名、補職名又は職務名として、前条に規定する職名等と併せて用いることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(寝屋川市水道局職員の職名等に関する規程の廃止)

2 寝屋川市水道局職員の職名等に関する規程(昭和41年寝屋川市水道規程第4号)は、廃止する。

(平成29年上下水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年上下水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年上下水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29上下水道規程1・平30上下水道規程1・令3上下水道規程1・一部改正)

補職名

理事、局長、部長、次長、室長、課長、課長代理、係長、副係長

職務名

技能員

寝屋川市上下水道局職員の職名等に関する規程

平成25年3月22日 上下水道規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年3月22日 上下水道規程第2号
平成29年3月27日 上下水道規程第1号
平成30年4月1日 上下水道規程第1号
令和3年3月18日 上下水道規程第1号