○寝屋川市上下水道局職員の職名等に関する規程
平成25年3月22日
上下水道規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、寝屋川市上下水道事業管理者の任命に係る常勤の職員で、上下水道局に勤務する者(以下「職員」という。)の職名等に関して、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名等)
第2条 職員の職名は、寝屋川市上下水道局職員とし、補職名及び職務名として特に定める職務については、別表に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(寝屋川市水道局職員の職名等に関する規程の廃止)
2 寝屋川市水道局職員の職名等に関する規程(昭和41年寝屋川市水道規程第4号)は、廃止する。
附則(平成29年上下水道規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年上下水道規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水道規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29上下水道規程1・平30上下水道規程1・令3上下水道規程1・一部改正)
補職名 | 理事、局長、部長、次長、室長、課長、課長代理、係長、副係長 |
職務名 | 技能員 |