○寝屋川市規則及び寝屋川市訓令を水道事業及び下水道事業に準用する規程

平成25年4月1日

上下水道規程第5号

第1条 水道事業及び下水道事業の運営並びに業務の執行等について、別に定めるもののほか、必要な事項については、寝屋川市規則及び寝屋川市訓令の規定を準用する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

寝屋川市規則及び寝屋川市訓令を水道事業及び下水道事業に準用する規程

平成25年4月1日 上下水道規程第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 上下水道規程第5号