○寝屋川市水道事業及び下水道事業公印規程

平成25年4月1日

上下水道規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、上下水道局(以下「局」という。)における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種別)

第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 専用公印は、その特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。

(職務代行の場合の公印)

第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の名称、ひながた等)

第4条 公印の名称、寸法、書体、ひながた番号、使用区分、個数及び公印管理者は、別表第1のとおりとし、そのひながたは、別表第2のとおりとする。

(公印の保管及び使用の責任)

第5条 別表第1において公印管理者として定める者は、公印の保管及び使用についてその責めに任じ、及びその権限を有するものとする。

(公印管理補助者)

第6条 公印管理者は、必要があると認めるときは、公印管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。

2 補助者は、公印管理者が、所属職員のうちから任命する。

3 補助者は、公印管理者の命を受けて、公印に関する事務に従事する。

(公印の管理)

第7条 公印管理者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、偽変造、不正使用等がないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明な印影が生じるようにしておかなければならない。

(公印台帳)

第8条 経営総務課長は、公印台帳を作成し、公印の新調、改刻(従前使用していた公印が磨耗等して使用に耐えなくなった際に、従前と同様のひながたにより公印を作成することをいう。以下同じ。)又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

2 公印台帳は、長期保存とする。

(公印の新調、改刻、廃止の依頼)

第9条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印{/□新調/□改刻/□廃止/}依頼書を経営総務課長に提出しなければならない。

2 経営総務課長は、前項の依頼があったときは、その内容を審査し、速やかに管理者の決裁を受けなければならない。

(旧公印の引継ぎ、保存、廃棄)

第10条 公印管理者は、公印を改刻又は廃止のため使用しなくなったときは、その印章を経営総務課長に速やかに引き継がなければならない。

2 経営総務課長は、前項の引継ぎを受けた印章を、使用しないこととされた日から別に定める期間保存するものとする。

3 保存期間の経過した印章は、経営総務課長がこれを焼却処分に付さなければならない。

(公印の新調及び廃止の告示)

第11条 公印を新調又は廃止したときは、速やかにその期日、種類その他必要な事項を告示するものとする。

(公印の押印手続)

第12条 経営総務課長が管理する公印の押印を求めようとする者は、押印を必要とする文書に原議文書又は定例決裁簿を添えて、経営総務課長の審査照合を受けなければならない。

2 前項の規定により審査照合した結果、公印の押印を適当と認めたときは、経営総務課長は、当該文書に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに、原議文書又は定例決裁簿の所定欄に公印済認印を押さなければならない。

3 経営総務課長以外の公印管理者が管理する公印の押印手続については、前2項に定める手続に準じて行うものとする。

(公印の事前押印)

第13条 定例的かつ定型的な文書で、経営総務課長が交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、前条第1項の規定にかかわらず、同項の審査照合を行う前に、当該文書に公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。

2 事前押印を必要とするときは、主管課長は、あらかじめ公印事前押印承認願を経営総務課長に提出して、その承認を受けなければならない。

3 事前押印をした文書の主管課長は、公印事前押印文書処理簿により、常にその使用状況を明らかにし、かつ、経営総務課長から調査の申入れがあったときは、それに応じなければならない。

4 事前押印をした文書の主管課長は、当該文書が、書き損じ、汚損、破損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなったときは、速やかに当該文書を破棄しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第14条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、経営総務課長が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「公印事前押印承認願」とあるのは「公印刷込み承認願」と、同条第3項中「公印事前押印文書処理簿」とあるのは「公印刷込み文書処理簿」と、同条第2項第3項及び第4項中「事前押印」とあるのは「公印の刷込み」とそれぞれ読み替えるものとする。

(公印の印影の電算処理)

第15条 電子計算処理組織を利用して作成する定型的な文書のうち、公印を押印すべきものについて、経営総務課長が適当と認めたときは、その公印の印影を電子計算処理組織により記録し、及び印字して公印の押印に代えること(以下「公印の印影の電算処理」という。)ができる。

2 第13条第2項の規定は、公印の印影の電算処理について準用する。この場合において、同項中「公印事前押印承認願」とあるのは、「公印の印影の電算処理承認願」と読み替えるものとする。

3 主管課長は、電子計算処理組織に記録された公印の印影のデータの盗難、紛失、偽変造、不正使用等及び電子計算処理組織の盗難、紛失、不正使用等がないよう、電子計算処理組織を慎重に取り扱い、かつ、厳重に管理しなければならない。

(公印の使用場所等)

第16条 公印(領収印を除く。以下この条において同じ。)は、これを管理する場所(以下「管理場所」という。)において使用しなければならない。ただし、経営総務課長が管理する公印のうち、経営総務課長が使用の理由、日時その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、管理場所以外の場所において使用することを妨げない。

2 前項ただし書の規定により、公印を使用しようとする者は、公印特別使用承認願を経営総務課長に提出して、その承認を受けなければならない。

(公印の事故届)

第17条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽変造又は不正使用その他の事故があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届書により経営総務課長を経て管理者に届け出なければならない。

(公印の管理状況の調査)

第18条 経営総務課長は、公印管理者の公印の保管及び使用の状況等について適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、その結果を管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定による調査の際、経営総務課長は、必要があると認めるときは、公印管理者に対し報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

(文書等の様式)

第19条 この規程に定める文書等の様式及びこの規程の施行について必要な事項は、上下水道局長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年上下水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年上下水道規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(平30上下水道規程1・平31上下水道規程1・一部改正)

一般公印

整理番号

名称

寸法ミリ

書体

ひながた番号

使用区分

個数

公印管理者

1

寝屋川市上下水道事業管理者印

方24

てん書

1

管理者名をもってする文書

1

経営総務課長

2

寝屋川市上下水道企業出納員印

方18

2

出納員名をもってする文書

1

専用公印

整理番号

名称

寸法ミリ

書体

ひながた番号

使用区分

個数

公印管理者

1

寝屋川市上下水道事業管理者印

方21

てん書

1

小切手の振出し並びに口座振替依頼書及び隔地払依頼書の発行

1

経営総務課長

2

方15

かい書

管理者名をもってする文書(印刷及び公印の印影の電算処理用)

1

2―2

経営総務課専用寝屋川市上下水道事業管理者印

方21

れい書

2

契約書類等

1

3

方21

てん書

2

水道料金、下水道使用料等に係る各種証明書、排水設備新設等計画確認証及び軽易な照会、回答文書

1

4

寝屋川市上下水道企業出納員の領収印

径24

かい書

3

企業業務に係る現金の領収

1

5

4

水道料金、下水道使用料等、各種証明手数料その他所管に係る収納金の領収

2

6

寝屋川市上下水道局現金取扱員の領収印

5

水道料金、下水道使用料等の領収

6

別表第2(第4条関係)

一般公印ひながた

1

2

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専用公印ひながた

1

2

3

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寝屋川市水道事業及び下水道事業公印規程

平成25年4月1日 上下水道規程第6号

(平成31年4月1日施行)