○寝屋川市水道事業及び下水道事業会計規程

平成25年4月1日

上下水道規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第10条―第14条)

第2節 帳簿(第15条―第18条)

第3節 勘定科目(第19条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第20条―第24条)

第2節 収入(第25条―第35条)

第3節 支出(第36条―第53条)

第4節 前受金及び預り金(第54条―第60条)

第4章 棚卸資産会計

第1節 通則(第61条―第65条)

第2節 出納(第66条―第75条)

第3節 棚卸し(第76条―第80条)

第4節 棚卸資産以外の物品(第81条―第84条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第85条・第86条)

第2節 取得(第87条―第95条)

第3節 処分(第96条―第99条)

第4節 減価償却(第100条―第103条)

第6章 引当金(第104条)

第7章 予算(第105条―第110条)

第8章 決算(第111条―第115条)

第9章 雑則(第116条―第120条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条の規定に基づき、寝屋川市水道事業(以下「水道事業」という。)及び寝屋川市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 水道事業及び下水道事業の会計及び財務については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規程において「主管課長」とは、各室又は課の長をいう。

(平30上下水道規程1・一部改正)

(事業年度)

第4条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(企業出納員)

第5条 寝屋川市上下水道局(以下「上下水道局」という。)に企業出納員を置き、現金、有価証券及び物品の出納保管に関する事務を担当する課長(以下「出納事務担当課長」という。)の職にある者をもって充てる。

2 企業出納員は、寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の命又は委任を受けて、水道事業及び下水道事業に係る出納その他の会計事務を行うものとする。

(企業出納員に対する出納事務の委任)

第6条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第13条第2項の規定により企業出納員に次の事務を委任する。

(1) 企業の業務に係る現金を領収すること。

(2) 企業の支払のために管理者名の預金の範囲内で小切手を振り出し、口座振替依頼書及び隔地払依頼書を発行すること。

(3) 支払通知書及び振込案内書を発行すること。

(4) 預金種目を組み替えること。

(5) 有価証券の出納保管を行うこと。

(6) 物品の出納を行うこと。

(現金取扱員)

第7条 上下水道局の別表第1に定める設置箇所に現金取扱員を置き、同表に掲げる職をもってこれに充てる。

2 別表第2に定める設置箇所に、現金取扱員を置き、同表に掲げる職をもってこれに充てる。

3 前2項の職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間、現金取扱員を命ぜられたものとする。この場合において、地公企法第15条第1項に規定する企業職員以外の者は、当該企業職員に併任されたものとみなす。

4 現金取扱員は、上司の命を受けて水道料金等1日につき2,000,000円を限度として、現金の出納に関する事務を行うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、管理者が業務上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(善管注意義務)

第8条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第9条 管理者は、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを寝屋川市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを、寝屋川市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関とする。

3 出納取扱金融機関及び寝屋川市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の事務取扱いについては、別に定める。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第10条 水道事業及び下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類及び用法)

第11条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁伝票、借方伝票、貸方伝票及び予算整理伝票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する以外の取引について発行する。

5 前3項により発行された伝票を分類し、整理することにより水道事業及び下水道事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の審査)

第12条 企業出納員は、会計伝票を証書と照合するとともに、次の事項について審査し、確認しなければならない。

(1) 内容の事実と相違しないこと。

(2) 内容に過誤がないこと。

(3) 内容が法令その他に違反しないこと。

(4) 発行の根拠又は記載事項が、不明確でないこと。

2 企業出納員は、前項の規定による審査の結果、その内容について違法、不当又は執行不能のものがあると認めるときは、その理由を付記して発行者に返送しなければならない。

3 前項の規定に基づき返送したときは、伝票の送付がなかったものとみなす。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第13条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の取消し及び訂正)

第14条 会計伝票の取消し、又は訂正をしようとする場合は、直ちに取消し、又は訂正の会計伝票を発行しなければならない。

2 会計伝票の記載事項を訂正するときは、訂正箇所に発行者が署名しなければならない。

(令3上下水道規程2・一部改正)

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第15条 水道事業及び下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総括簿

(2) 予算整理簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 棚卸資産台帳

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、別に補助簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第16条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確、かつ、明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第17条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿等の整理保存)

第18条 帳簿、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、企業出納員が整理し、保存しなければならない。

2 前項に規定する日計表及び取引に関する証拠となるべき書類の保存期間は、5年とし、帳簿の保存期間は、10年とする。ただし、重要と認められるものは、これを永年保存するものとする。

3 前項の保存期間を経過した帳簿、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、管理者の承認を経て廃棄するものとする。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第19条 水道事業及び下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定とし、その他必要により整理勘定を設けて、これを整理するものとする。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第20条 この規程で金銭とは、現金及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「地公企令」という。)第21条の3の規定により現金に代えて納付される証券(預金を含む。以下「証券」という。)並びに有価証券をいう。

(金銭の保管)

第21条 金銭は、出納取扱金融機関等に預け入れて保管しなければならない。

(出納取扱金融機関等との収支照合)

第22条 企業出納員は、金銭出納簿に基づき、毎日金銭の収支及び預金の残高を出納取扱金融機関等と照合しなければならない。

(印鑑及び小切手帳の保管)

第23条 企業出納員は、公印及び小切手帳を不正に使用されることがないように、それぞれ厳重に保管しなければならない。

(有価証券の保管)

第24条 企業出納員は、所有有価証券を最も確実な方法によって保管しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第25条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、収入金額及び納入義務者等を明らかにした書類により管理者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、企業出納員に送付しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定により送付された収入の調定に基づき振替伝票を発行しなければならない。

(調定の更正)

第26条 主管課長は、収入を調定した後において当該調定をした金額について、過誤その他の理由によって調定を更正しようとする場合は、前条の規定に準じて収入の調定の更正をしなければならない。

2 企業出納員は、前項の更正の調定に基づき振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書等の送付)

第27条 主管課長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入を更正した場合は、直ちに納入義務者に納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭により納入通知をする場合は、この限りでない。また、請求書の送付は省略することができる。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書は、当該納期日の10日前までに通知しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第28条 管理者は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した日付を記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による納入)

第29条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者は、当該金融機関をして、口座振替の方法により水道料金を納入することができる。

2 前項の規定により水道料金を納入する場合は、上下水道局又は当該出納取扱金融機関等に口座振替申込書及び口座振替依頼書を提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定により口座振替申込書及び口座振替依頼書の提出を受けたときは、記載内容を審査し、適格なものについては水道料金等口座振替開始通知書を、不適格なものについては水道料金等口座振替不適格理由書を納入義務者に送付しなければならない。

(金銭の収納)

第30条 企業出納員又は現金取扱員は、金銭を収納したときは、所定の領収書を納入者に交付しなければならない。

2 前項の規定により収納した金銭は、即日(即日に出納取扱金融機関等に払い込むことができない場合その他管理者が定める場合には、金融機関の翌営業日又は管理者の指定する日)に、出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

3 第1項の規定は、出納取扱金融機関等が金銭を収納した場合に準用する。

4 第1項及び第2項の規定は、地公企法第33条の2の規定に基づき水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が金銭を収納した場合に準用する。ただし、公金徴収事務等受託者は、収納した公金につき、その内容を管理者の定めるところにより管理者に報告しなければならない。

5 出納取扱金融機関等は、収納済通知書に収入報告書を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

(小切手による収納条件)

第31条 金銭の収納に充てることのできる小切手は、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもので、次の各号に該当しないものに限る。

(1) 小切手金額が収納金額を超過するもの

(2) 小切手金額が収納金額に達しないもの。ただし、不足額について現金を添付したときは、この限りでない。

(3) 振出しの日から起算して呈示期日を経過したもの

2 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、前項に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認めるものについては、その受領を拒絶しなければならない。

(令4上下水道規程2・一部改正)

(不渡小切手)

第32条 企業出納員は、収納した小切手が不渡りとなったときは、これを納入者に還付し、先に納入者に交付した領収書を返還させ、更にこれに相当する現金を納入させなければならない。

2 前項の規定により現金を納入させるときは、新たに収納の手続きをし、納入通知書に「小切手不渡りにより再発行」の文字を記載しなければならない。

(収入伝票の発行)

第33条 企業出納員は、金銭の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の処理)

第34条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額等を記載した文書により、管理者の決裁を受けて納入者にその旨を通知するとともに、企業出納員に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた企業出納員は、直ちに、会計伝票を発行しなければならない。

(不納欠損)

第35条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって、企業出納員を経て、管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員に、振替伝票を発行しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第36条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ、その理由、金額及び執行方法その他必要な事項を記載した文書によって上司の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、支出しようとする場合は、その理由、所属年度、支出科目、金額等を記載した当該支出に関する書類により上司の決裁を受けて企業出納員に送付するものとする。

3 企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第37条 企業出納員は、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて、支払伝票を発行しなければならない。

(金銭の支払)

第38条 企業出納員は、金銭の支払をしようとする場合には、あらかじめ、債権者に対して支払の金額、支払の日時、場所等を通知しなければならない。

2 前項の規定による金銭の支払は、小切手を振り出して行うものとする。ただし、第45条に規定する口座振替による支払及び給与に係る支払については、小切手を振り出すことができない。

3 小切手の記載及び企業出納員の押印は、正確、かつ、明瞭にしなければならない。

(領収書等の徴収)

第39条 企業出納員は、債権者に小切手により支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。

2 委任状における記載事項は、明瞭でなければならない。

(令3上下水道規程2・一部改正)

(小切手振出済の通知)

第40条 企業出納員は、小切手を振り出した場合は、出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(小切手記載事項の訂正)

第41条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その訂正した個所に管理者の公印を押さなければならない。

(書損小切手)

第42条 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(資金前渡)

第43条 地公企令第21条の5第1項第14号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 後納郵便、コピー用紙、ガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

2 地公企令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 即時支払をしなければ契約が困難又は不利となる経費

(2) 賠償、補償等に要する経費

(3) 運賃及び送料

(4) 通行料、駐車料、入場料その他これらに類する経費

(5) 講習会、講演会、研究会等に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、管理者が特に必要と認める経費

(概算払)

第44条 地公企令第21条の6第5号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負その他の契約に要する経費

(2) 法令に基づく委託に要する経費

(3) 保険料

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの

(前金払)

第45条 地公企令第21条の7第8号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

(資金前渡、概算払及び前金払の取扱い)

第46条 主管課長は、資金前渡、概算払又は前金払による支払を必要とする場合は、その理由、必要とする金額等を記載した文書により上司の決裁を受けて、企業出納員に送付するものとする。

2 企業出納員は、前項の規定に基づいて送付された文書により支払伝票を発行しなければならない。

3 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、管理者の決裁を受けて、企業出納員に提出しなければならない。

4 企業出納員は、前項の規定による精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

第47条 削除

(令4上下水道規程2)

(隔地払による支払)

第48条 企業出納員は、遠隔地にある債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により資金を送金した場合は、送金済通知書をもって、企業出納員に報告しなければならない。

3 前項の場合においては、出納取扱金融機関が債権者に送金した日を支払の日とみなし、送金を依頼した出納取扱金融機関の送金済通知書又は払込済の証拠書類をもって領収書とみなす。

(口座振替の申出)

第49条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額等を記載した文書によって管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第50条 口座振替の方法により支払うことのできる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関に振替取引のできる金融機関とする。

(口座振替による支払)

第51条 企業出納員は、債権者に対し口座振替の方法により支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的等を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、口座振替済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

3 口座振替の方法により支払をした場合は、口座振替を依頼した出納取扱金融機関の領収書又は口座振替済通知書をもって債権者の領収書とみなす。

(過誤払金の回収)

第52条 水道事業及び下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類により、管理者の決裁を受けるとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 第27条第28条第30条及び第33条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第53条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類により、管理者の決裁を受けるとともに、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4節 前受金及び預り金

(前受金)

第54条 企業出納員は、契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないものを前受金としてその種類及び内容を区分して整理しなければならない。

(前受金の受入れ及び精算還付)

第55条 企業出納員は、前受金を受け入れた場合は、受領書を交付し、収入伝票を発行しなければならない。

2 主管課長は、前受金に係る事項について精算書を作成し、企業出納員に送付しなければならない。

3 企業出納員は、主管課長から精算書の送付を受けた場合は、精算の結果還付金がある場合は、支払伝票を発行し、還付金以外の精算額については振替伝票を発行しなければならない。

4 企業出納員は、前受金を精算還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。

(預り金)

第56条 企業出納員は、保証金その他水道事業及び下水道事業の収入に属さない金銭を受け入れた場合は、これを預り金として、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 職員預り金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第57条 預り金の受入れ及び払出しに関しては、収入及び支出の規定を準用する。

(預り有価証券)

第58条 保証金又は担保その他事業の収入に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第59条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付する場合は、受け入れたときに交付した受領書と引換えに預り、有価証券を還付しなければならない。

(利札の還付)

第60条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第4章 棚卸資産会計

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第61条 棚卸資産とは、次の各号に掲げる物品で棚卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 貯蔵メーター

(3) 薬品

(4) 燃料

(5) 消耗工具、器具、備品

(6) その他貯蔵品

2 前項の棚卸資産の分類は、別に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第62条 企業出納員は、常に水道事業及び下水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するとともに、これを適正に管理しなければならない。

(物品の出納機関)

第63条 企業出納員は、物品出納保管及びこれに伴う会計事務を処理する。

(貯蔵品伝票等の種類及び用法)

第64条 貯蔵品伝票の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入庫伝票は、貯蔵品を受け入れた場合に発行する。

(2) 出庫伝票は、貯蔵品を払い出した場合に発行する。

2 企業出納員は、材料日計表を作成し、物品出納簿及び物品受払簿によりこれを整理しなければならない。

(保管の責任区分)

第65条 棚卸資産の保管の責任は、現品受渡しの時をもって区分する。

第2節 出納

(購入)

第66条 主管課長は、棚卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第67条 棚卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第68条 企業出納員は、棚卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第69条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れた場合は、入金伝票を発行し、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第70条 棚卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第71条 主管課長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第36条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて、管理者の決裁を受けて、企業出納員に送付するものとする。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の文書に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行するとともに、棚卸資産の払出しをしなければならない。

(材料引渡し等)

第72条 企業出納員は、工事請負人又は業者に貯蔵品の引渡しをするときは、品名、数量、年月日等を明らかにした受領書を徴さなければならない。

(払出材料の戻入)

第73条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第69条の規定に準じて、受け入れなければならない。

(発生品)

第74条 企業出納員は、第61条第1項各号に掲げる物品で企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第67条及び第69条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第75条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受けて、これを廃棄することができる。

2 第71条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第76条 企業出納員は、常に物品出納簿残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第77条 企業出納員は、毎事業年度末実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第78条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、企業出納員は、管理者の指定する棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(棚卸の結果の報告)

第79条 企業出納員は、実地棚卸しを行った結果を第77条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第80条 実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行しなければならない。

第4節 棚卸資産以外の物品

(直購入及び整理)

第81条 企業出納員は、第61条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第95条の規定に基づき建設仮勘定を設け経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を受けて、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 企業出納員は、前項の規定により購入した物品の数量、使用の状況等を第64条に規定する伝票等で記録、整理しなければならない。

3 第67条第2号及び第69条の規定は、第1項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合について準用する。

(事故報告)

第82条 企業出納員は、天災その他の理由により物品を滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査し、管理者に報告しなければならない。

(現品調査)

第83条 企業出納員は、毎事業年度のうち少なくとも1回以上、棚卸資産以外の物品について実地に現品を調査し、台帳と照合しなければならない。

(不用品の処分)

第84条 企業出納員は、棚卸資産以外の物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第75条の規定に準じて売却し、又は廃棄することができる。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第85条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産、無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

(平26上下水道規程2・全改)

(固定資産の管理)

第86条 固定資産は、主管に属する課長がこれを管理する。

第2節 取得

(取得価額)

第87条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 固定資産に増設又は改良を施したときは、撤去分に要した額を除去した額に増設又は改良に要した直接及び間接の費用の合計額を加算した価額

(4) 無償で譲り受けた固定資産(無形固定資産を除く。)又は第1号及び第2号に掲げる固定資産であって、取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(5) 無形固定資産は、有償取得の場合に限り、その費用又は対価

(平26上下水道規程2・一部改正)

(購入)

第88条 主管課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第89条 主管課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第90条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第91条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(工事の完了及び精算)

第92条 主管課長は、前条の工事が完了したときは、工事完了報告書を作成し、管理者に報告するとともに、企業出納員に通知しなければならない。

2 企業出納員は、前項の通知を受けたときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

(検収)

第93条 第68条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の手続及び登記の手続)

第94条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行しなければならない。

2 主管課長は、前項の場合において、法令の定めるところに従って登記する必要があるものについては、遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(建設仮勘定)

第95条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理する。

2 前項の建設改良工事が完了した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行しなければならない。

第3節 処分

(売却等)

第96条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 理由

(4) 予定の価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 有形固定資産を売却しようとする場合は、第75条の規定を準用する。

(固定資産の用途廃止)

第97条 主管課長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分して再使用できるものは、第67条第2号及び第69条の規定に準じて、棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(事故報告)

第98条 主管課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等に関する報告)

第99条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(償却資産)

第100条 有形固定資産のうち、未竣工施設を除く資産は、これを償却資産として毎事業年度減価償却を行うものとする。

(減価償却の方法)

第101条 償却資産の減価償却は、固定資産に編入した年度の翌年度から開始し、毎事業年度末において定額法により行う。

第102条 削除

(令4上下水道規程2)

(減価償却の特例)

第103条 企業出納員は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ、その旨及びその年数について、管理者の決裁を受けなければならない。

第6章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第104条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26上下水道規程2・全改)

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第105条 出納事務担当課長は、翌年度の予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の査定及び作成)

第106条 主管課長は、管理者が定める予算編成方針に従い、毎年度その主管に属する予算要求書を作成し、参考書類を添付して、出納事務担当課長に提出しなければならない。

2 出納事務担当課長は、前項の予算要求書が提出されたときは、これを審査し、予算編成方針に基づき必要な調整を行い、これに意見を付して管理者の査定を受けなければならない。

3 管理者は、予算の査定が終了したときは、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

4 予算を補正する必要が生じたときは、前3項の規定を準用する。

(平26上下水道規程2・一部改正)

(予算の執行)

第107条 主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために、必要な予算執行計画を立てて、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第108条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第109条 主管課長は、業務量の増加により業務のために直接必要とする経費に不足が生じたため、地公企法第24条第3項の規定に基づき、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、地公企令第18条第5項ただし書に規定する現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第110条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務の生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して、5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のために年度内に支払義務の生じなかったものについて、翌事業年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について、翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第111条 水道事業及び下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行うものとする。

(決算資料の提出)

第112条 主管課長は、毎事業年度経過後20日以内に主管に係る事務報告及び決算の作成に必要な資料を、企業出納員に提出しなければならない。

(決算整理)

第113条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 前払費用及び前受金の整理

(5) 未払費用及び未収金の整理

(6) 引当金の計上

(7) 資産の評価

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な整理

(平26上下水道規程2・全改)

(帳簿の締切)

第114条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿等の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第115条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) キャッシュ・フロー計算書

(3) 損益計算書

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 貸借対照表

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 費用構成表

(12) 事業報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平26上下水道規程2・全改)

第9章 雑則

(経理状況の報告)

第116条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(事務引継)

第117条 帳簿主担者に異動があった場合は、前任者は、企業出納員の定めるところにより、異動発令の日から5日以内に引継書類を作成し、後任者にその事務を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員については、引継書類に出納取扱金融機関の現在高証明書を添えなければならない。

(経営管理資料等)

第118条 主管課長は、常に所管に係る経営管理、予算編成、事業計画等の作成に必要な計数的資料を整備しておかなければならない。

(準用規定)

第119条 この規程に定めのあるもののほか、水道事業及び下水道事業に関する出納は、この規程の第3章第2節収入及び第3節支出の規定を準用する。

(委任)

第120条 この規程に定める文書等の様式及びこの規程の施行について必要な事項は、上下水道局長が定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年上下水道規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年上下水道規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年上下水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水道規程第2号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年上下水道規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。ただし、第47条の改正規定及び第102条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平30上下水道規程1・令2上下水道規程1・一部改正)

現金取扱員

設置箇所

充てるべき職員

経営総務課

あらかじめ指定する職員

水道事業課

あらかじめ指定する職員

下水道事業室

あらかじめ指定する職員

別表第2(第7条関係)

(平28上下水道規程2・令2上下水道規程1・一部改正)

現金取扱員

設置箇所

充てるべき職員

市民サービス部

あらかじめ指定する職員

寝屋川市水道事業及び下水道事業会計規程

平成25年4月1日 上下水道規程第7号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 上下水道規程第7号
平成26年4月1日 上下水道規程第2号
平成28年4月1日 上下水道規程第2号
平成30年4月1日 上下水道規程第1号
令和2年3月30日 上下水道規程第1号
令和3年8月31日 上下水道規程第2号
令和4年10月26日 上下水道規程第2号