○寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の育児休業等に関する規程
平成25年4月1日
上下水道規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)に基づく寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)の育児休業等について必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等に係る承認申請の手続等)
第2条 企業職員の育児休業等の承認については、他に特別の定めがある場合を除くほか、寝屋川市職員(企業職員を除く一般職の寝屋川市の職員をいう。以下同じ。)の例による。
(育児休業等の承認を受けた企業職員の給与等)
第3条 前条の規定により育児休業等を承認した場合における企業職員の給与その他の取扱いについては、他に特別の定めがある場合を除くほか、寝屋川市職員の例による。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。