○寝屋川市水道事業及び下水道事業出納事務取扱金融機関等に関する事務取扱規程
平成25年4月1日
上下水道規程第13号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 収納(第6条―第11条)
第3章 支払(第12条―第22条)
第4章 雑則(第23条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、寝屋川市水道事業及び下水道事業会計規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第7号)第9条第3項の規定により、寝屋川市出納取扱金融機関及び寝屋川市収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)が水道事業及び下水道事業の業務に係る公金を取り扱うことについて必要な事項を定めるものとする。
(収納事務取りまとめ店)
第2条 収納取扱金融機関の収納事務取りまとめ店は、当該金融機関の本店、支店及び出張所のうち寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指定する一店舗とする。
(出納取扱金融機関等の責務)
第3条 出納取扱金融機関等は、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納の事務又は収納の事務につき、水道事業及び下水道事業に対して責任を負うものとする。
2 出納取扱金融機関等は、管理者の定めるところにより、担保を提供しなければならない。
(出納事務取扱時間等)
第4条 出納取扱金融機関等の出納又は収納事務取扱時間は、当該金融機関等の営業時間とする。
2 管理者において必要があると認めるときは、前項の取扱時間を延長させ、又は臨時に行員の派遣を申し出ることができる。
(取扱職員等の届出)
第5条 出納取扱金融機関等は、公金の出納又は収納事務の取扱について、その事務取扱職員の氏名及び使用する印鑑等を管理者に届け出なければならない。
第2章 収納
(収納の基本手続)
第6条 出納取扱金融機関等は、管理者の発行した納入通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金を収納しなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、前項の規定に基づき公金を収納したときは、納入通知書等に領収印を押印し、領収書を納入者に交付しなければならない。
(公金の払込手続)
第7条 収納事務取りまとめ店以外の収納取扱金融機関が公金を収納したときは、当該公金に収納済通知書を添えて、翌日までに収納事務取りまとめ店へ送付しなければならない。
2 収納事務取りまとめ店は、前項の規定により送付を受けた公金及び収納事務取りまとめ店において収納した公金を取りまとめ、当該取りまとめた公金に収納済通知書を添えて、当該収納のあった日から起算して3営業日までに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、当該期間内に払い込めない理由が相当であると管理者が認めたときは、当該期間を延長することができる。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定により払込みを受けた公金を、直ちに水道事業会計普通預金口座又は下水道事業会計普通預金口座に受け入れなければならない。
(口座振替による収納手続)
第8条 出納取扱金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法による納付の請求があったときは、当該納入義務者に対して、口座振替申込書及び口座振替依頼書の提出を求めなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、納入義務者から口座振替申込書及び口座振替依頼書の提出を受けた場合において、当該納入義務者の預金口座及び当該口座における預金残高の有無、印鑑の合、不合等を確認しなければならない。
3 出納取扱金融機関等は、口座振替の方法による納付を承諾したときは、口座振替申込書及び口座振替依頼書に申込送付票を添付して、管理者に送付しなければならない。この場合において、収納事務取りまとめ店以外の収納取扱金融機関にあっては、収納事務取りまとめ店を経由しなければならない。
4 出納取扱金融機関等は、管理者から口座振替開始通知書及び口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちに口座振替の方法による収納の手続をとらなければならない。
(口座振替の廃止手続)
第9条 出納取扱金融機関等は、口座振替の方法による収納の手続をとっている納入義務者から口座振替の方法による納付を廃止する旨の届出を受けたときは、直ちに口座振替を廃止するとともに、口座振替廃止報告書を管理者に送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、口座振替の方法による収納の手続をとっている納入義務者について、口座振替が認められない事由が生じたときは、直ちに口座振替を停止するとともに、口座振替停止報告書を管理者に送付しなければならない。
4 出納取扱金融機関等は、管理者から口座振替廃止通知書の送付を受けたときは、直ちに口座振替を廃止しなければならない。
(証券による収納手続)
第10条 出納取扱金融機関等は、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金を地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項に規定する証券により収納するときは、納入者をして、当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載させなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、収納済通知書の所定欄に「証券受領」を表示し、その金額が収入金額の一部である場合は、表示の傍らに証券によって受領した金額を付記しなければならない。
(令3上下水道規程2・一部改正)
(不渡り証券の処理)
第11条 出納取扱金融機関等が受領した証券が不渡りとなったときは、直ちに証券不渡報告書を管理者に送付しなければならない。この場合において、収納事務取りまとめ店以外の収納取扱金融機関にあっては収納事務取りまとめ店及び出納取扱金融機関を、収納事務取りまとめ店にあっては出納取扱金融機関を経由しなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、管理者から不渡金額控除通知書を受けたときは、当該金額をその日の収入金から控除するとともに、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに、当該証券について支払いがなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
第3章 支払
(支払の基本手続)
第12条 出納取扱金融機関は、管理者の振り出した小切手又は管理者の通知により、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の支払をしなければならない。
(小切手による支払)
第13条 出納取扱金融機関は、小切手の呈示を受けて支払をするときは、次の各号に掲げる事項について審査し、小切手振出済通知書と照合確認のうえ、支払わなければならない。
(1) 記載事項改変の有無
(2) 発行者印の適否
(3) 振出日付からの期間の適否
(4) 小切手の偽造、変造の有無
(支払の拒絶)
第14条 出納取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その支払を拒み、事実を管理者に報告しなければならない。
(1) 前条による審査に適合しないとき。
(2) 小切手振出済通知書の交付がないとき。
(3) 管理者から支払停止、取消し等の通知を受けたとき。
(口座振替による支払)
第15条 出納取扱金融機関は、管理者から口座振替依頼書により口座振替による支払を依頼されたときは、速やかに債権者の指定口座に振込みを行わなければならない。
(隔地払による支払)
第16条 出納取扱金融機関は、管理者から小切手及び隔地払依頼書により隔地払による支払を依頼されたときは、速やかに送金手続を行わなければならない。
(支払未済資金)
第17条 出納取扱金融機関は、管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ振替整理しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。
(支払小切手の整理等)
第18条 出納取扱金融機関は、小切手による支払を終了したときは、支払済の小切手を支払日の順序に従って整理し、保管しなければならない。
(支払未済資金の報告)
第19条 出納取扱金融機関は、毎月末支払未済資金報告書により、支払未済資金の整理状況を管理者に報告しなければならない。
(支払未済資金の組入)
第20条 出納取扱金融機関は、支払未済資金で、小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに小切手支払未済報告書を管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受け、当該金額を支払未済資金から収入金として普通預金口座に組み入れなければならない。
(収支状況の報告)
第21条 出納取扱金融機関は、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納状況を証するため収支日計報告書を作成し、毎日の受入高、支払高及び残高を記載し、収納済通知書及び支払済通知書とともに翌日までに管理者に提出しなければならない。
(出納取扱金融機関等の帳簿)
第22条 出納取扱金融機関等は、毎事業年度公金の取扱いについて必要な帳簿を備え、記帳整理しなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、前項の帳簿及び関係書類をその年度経過後10年間保存し、管理者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。
第4章 雑則
(施行の細目)
第23条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に寝屋川市規則及び規程を水道事業に準用する規程を廃止する規程(平成25年寝屋川市水道規程第23号)による廃止前の寝屋川市水道事業出納事務取扱金融機関等に関する事務取扱規程(昭和45年寝屋川市水道規程第2号。以下「旧規程」という。)の規定により、水道事業管理者が行った文書の送付、依頼その他の行為のうち、なお効力を有するものについては、この規程の施行後は、この規程の相当規定により上下水道事業管理者が行ったものとみなす。
3 この規程の施行前に旧規程の規定により水道事業管理者に対してなされた文書の送付、通知その他の行為のうち、なお効力を有するものについては、この規程の相当規程により上下水道事業管理者に対してなされたものとみなす。
附則(令和3年上下水道規程第2号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。