○寝屋川市排水設備指定工事店に関する規程

平成25年4月1日

上下水道規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、寝屋川市下水道条例(昭和47年寝屋川市条例第1号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、指定工事店について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備に関する工事(新設、増設、改造及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第6条第1項の規定により、排水設備工事の施行ができるものとして、寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が排水設備指定工事店として指定した工事事業者をいう。

(3) 責任技術者 下水道排水設備工事責任技術者として大阪府下水道協会(以下「府協会」という。)に登録し、府協会から下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けている者をいう。

(令元上下水道規程4・一部改正)

(指定工事店の指定)

第3条 管理者は、次の各号に掲げる要件のすべてに適合している者を指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 業務上必要な設備及び器材を有していること。

(3) 大阪府の区域内に営業所があること。

(4) 前号の営業所に、1人以上の従業者が常置していること。

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事事業者が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないものである場合

 工事事業者が破産者で復権を得ないものである場合

 工事事業者が第13条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人の場合にあっては、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいるとき。

2 前項第5号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(令元上下水道規程3・令元上下水道規程4・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに、排水設備指定工事店指定申請書(新規)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第5号イに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に規定する書類

(3) 営業所の配置図、平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属の責任技術者(以下「専属責任技術者」という。)の名簿及び雇用関係等を証する書類

(5) 専属責任技術者の責任技術者証の写し

(6) 従業者の名簿

(7) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(令元上下水道規程3・令元上下水道規程4・令3上下水道規程2・一部改正)

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行ったものに対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その停止期間中は、指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施行しなければならない。

(3) 排水設備工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。

(4) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 排水設備工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ、設計及び施行してはならない。

(8) 排水設備工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出るとともに、専属責任技術者が立会いの上、検査を受けなければならない。この場合において、当該排水設備工事が不完全と認められた箇所については、管理者の指定する期日までに、自費でこれを完全なものにしなければならない。

(9) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに排水設備指定工事店指定申請書(継続)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事店辞退届を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事店異動届を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に移動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は、電話番号に変更があったとき。

3 前項第2号第3号又は第4号に該当する排水設備工事店異動届を受け付けたときは、当該異動事項を記載した指定工事店証を再交付するものとする。

4 指定工事店は、前項の規定による再交付を受けたときは、第5条第1項の規定により交付された指定工事店証を返納するものとする。

(令3上下水道規程2・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するとき又は前条第1項の届出がない場合であっても、第3条の指定要件を欠くに至ったとき若しくは指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止していると認めたときは、指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等管理者が指定工事店として不適格と認めたとき。

(3) 偽りその他不正の行為により寝屋川市から補助金等の交付を受けたとき。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行並びに監理に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該排水設備工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(令元上下水道規程4・旧第12条繰上)

(責任技術者証)

第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事する場合は、常に責任技術者証を携帯し、寝屋川市の職員等から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(令元上下水道規程4・旧第15条繰上・一部改正)

(登録の取消し又は一時停止の求め)

第13条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該責任技術者に係る登録の取消し又は効力の停止について府協会に求めることができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(令元上下水道規程4・旧第18条繰上・一部改正)

(報告及び立入検査)

第14条 管理者は、この規程を施行するため必要な限度において、指定工事店に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして指定工事店の営業所若しくは保管倉庫に立ち入り、機械器具、材料、帳簿その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(令元上下水道規程4・旧第19条繰上)

(公示)

第15条 管理者は、指定工事店に関し次の各号の掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号又は第4号の届出を受け付けたとき。

2 管理者は、府協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(令元上下水道規程4・旧第20条繰上・一部改正)

(事務連絡会)

第16条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(令元上下水道規程4・旧第21条繰上)

(文書等の様式)

第17条 この規程に定める文書等の様式は、上下水道局長が定める。

(令元上下水道規程4・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において、寝屋川市排水設備指定工事店に関する規則(平成9年寝屋川市規則第55号)の規定に基づき寝屋川市長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この規程の施行日前において、寝屋川市排水設備指定工事店に関する規則の規定に基づき寝屋川市長によりなされた処分、通知その他の行為のうち、施行日以後についてなお効力を有するものについては、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者によりなされた処分、通知その他の行為とみなす。

(令和元年上下水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年上下水道規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の寝屋川市排水設備指定工事店に関する規程(以下「旧規程」という。)第11条の規定に基づき責任技術者として登録されている者は、当該登録の有効期間に限り、この規程による改正後の寝屋川市排水設備指定工事店に関する規程(以下「新規程」という。)第3条第1項、第4条第2項及び第9条第2項の規定の適用については、新規程第2条第3号に規定する責任技術者とみなす。この場合において、新規程第4条第2項第5号及び第12条中「責任技術者証」とあるのは、「寝屋川市排水設備指定工事店に関する規程の一部を改正する規程(令和元年寝屋川市上下水道規程第4号)による改正前の寝屋川市排水設備指定工事店に関する規程第15条第1項の規定により交付された責任技術者証」と読み替える。

(令和3年上下水道規程第2号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

寝屋川市排水設備指定工事店に関する規程

平成25年4月1日 上下水道規程第18号

(令和3年9月1日施行)