○寝屋川市水洗便所改造資金助成規程

平成25年4月1日

上下水道規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、寝屋川市内における水洗便所の普及を図り、環境衛生の向上に資するため、寝屋川市下水道条例(昭和47年寝屋川市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第7号に定める寝屋川市の処理区域内(以下「処理区域内」という。)において、既設のくみ取便所を水洗便所(汚水管が、公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造する工事(以下「改造工事」という。)をしようとする者(国及び地方公共団体を除く。)に対し、寝屋川市水洗便所改造資金助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額)

第2条 助成金の額は、次の表に定めるとおりとする。

改造工事の種類

助成金の額

(1)

共同住宅(マンション形式、文化住宅形式、アパート形式等を含む。)の場合

8戸以下

戸数×10,000

9戸以上12戸以下

110,000円

13戸以上15戸以下

140,000円

16戸以上20戸以下

180,000円

21戸以上

200,000円

(2)

学校(私立)、病院、工場、事務所その他これらに類する建物の場合

2個以上の大便器又は大小兼用便器を改造する場合

8個以下

個数×10,000

9個以上12個以下

110,000円

13個以上15個以下

140,000円

16個以上20個以下

180,000円

21個以上

200,000円

(1)及び(2)以外の場合

1個の大便器又は大小兼用便器を改造する場合

10,000円

10,000円

2個以上の大便器又は大小兼用便器を改造する場合

14,000円

14,000円

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者で自己所有の家屋に自ら居住しているものが、当該家屋において改造工事をしたときの助成金の額は、寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める額とする。

(交付条件)

第3条 助成金は、次の各号に掲げる者には、交付しない。

(1) 下水道事業受益者負担金を滞納している者

(2) 条例第9条第1項に規定する下水の処理を開始すべき日から3年を経過した日の属する年度の3月31日までに、同項に規定する水洗便所に改造していない者

(助成金の交付申請・決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、寝屋川市水洗便所改造資金助成金交付申請書に管理者が必要と認める書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者が賃借人等の家屋の使用者であるときは、当該家屋の所有者の改造工事に対する承諾書を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に助成金受給資格があり、かつ、提出書類に不備のない限り、14日以内に助成金の交付を決定して、寝屋川市水洗便所改造資金助成金交付承認決定通知書により当該申請者に通知する。

4 管理者は、申請者に助成金受給資格がないとき、又は提出書類の不備が補正できないときは、助成金の交付を承認しないことを決定して、寝屋川市水洗便所改造資金助成金交付不承認決定通知書により、その理由を付して当該申請者に通知する。

(助成金の確定等)

第5条 改造工事が完了した後、管理者が行う所定の検査に合格したときは、当該検査を行った日から14日以内に助成金の額を確定し、寝屋川市水洗便所改造資金助成金交付確定通知書により当該申請者に通知する。

2 前項の規定による助成金の額の確定の通知を受けた申請者は、当該助成金を請求する書類を管理者に提出するものとする。

(助成金の支払方法)

第6条 申請者は、助成金の受領の権限を、改造工事を施工する条例第6条第1項に規定する指定工事店(以下「受任者」という。)に委任状により委任することができる。

2 助成金は、前条第2項の規定による助成金を請求する書類の提出があった日から30日以内に申請者又は受任者に支払うものとする。

(交付決定等の取消し)

第7条 管理者は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、別に管理者が定めるところに従い、あらかじめ弁明書の提出又は弁明の機会を与え、その意見を聴いた上で、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、管理者は、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 条例第7条第1項の規定に違反して、検査を受けなかったとき。

(し尿浄化槽についての準用)

第8条 この規程は、処理区域内において、既設のし尿浄化槽について下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備設置工事をしようとする者について準用する。

(文書等の様式)

第9条 この規程に定める文書等の様式は、上下水道局長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において、寝屋川市水洗便所改造資金助成規則(昭和47年寝屋川市規則第8号)の規定に基づき寝屋川市長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日前において、寝屋川市水洗便所改造資金助成規則の規定に基づき寝屋川市長によりなされた処分、通知その他の行為のうち、施行日以後についてなお効力を有するものについては、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者によりなされた処分、通知その他の行為とみなす。

寝屋川市水洗便所改造資金助成規程

平成25年4月1日 上下水道規程第19号

(平成25年4月1日施行)