○寝屋川市水洗便所改造資金融資あっせん制度規程

平成25年4月1日

上下水道規程第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 融資あっせん等(第3条―第11条)

第3章 利息の一部補給(第12条―第14条)

第4章 損失補償等(第15条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、寝屋川市内における水洗便所の普及促進を図り、環境衛生の向上に資するため、寝屋川市下水道条例(昭和47年寝屋川市条例第1号。以下「条例」という。)第9条第6項の規定により、条例第2条第7号に規定する寝屋川市の処理区域内(以下「処理区域内」という。)において既設のくみ取便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造する工事(以下「改造工事」という。)をしようとする者(国及び地方公共団体を除く。)に対し、必要な資金の融資のあっせんを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 融資機関 寝屋川市が改造工事に必要な資金の融資のあっせん(以下「融資あっせん」という。)を決定した者に対し、融資を行う金融機関で寝屋川市の指定したものをいう。

(2) 連帯保証人 融資機関から融資を受けた者(以下「借受人」という。)が寝屋川市に損害を与えた場合に、寝屋川市との契約により、当該損失の補償につき借受人と連帯して債務を負担する者をいう。

第2章 融資あっせん等

(融資あっせんを受けることができる者の資格)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 処理区域内における建物の所有者又は使用者であること。

(2) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(3) 融資資金の償還及び融資利息の支払能力を有すること。

(4) 連帯保証人1人を有すること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(連帯保証人の要件)

第4条 連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 寝屋川市の区域内に住所を有していること。

(2) 20歳以上で独立して生計を営んでいること。

(3) 損失を補償する資力を有する者であること。

(4) 融資あっせん制度の内容を了知していること。

2 前項第1号に規定する要件については、寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特にやむを得ないと認めたときは、大阪府の区域内に住所を有することをもって当該要件に代えることができる。

(融資資金の使途)

第5条 借受人は、融資資金を改造工事以外の用途に使用してはならない。

(融資資金の額及び融資条件)

第6条 融資資金の額は、改造工事1件につき、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内で、当該改造工事に要した経費を限度として、管理者が定める額とする。

(1) 共同住宅(マンション形式、文化住宅形式、アパート形式等を含む。)の場合 70,000円以上2,000,000円以下

(2) 学校(私立)、病院、工場、事務所その他これらに類する建物の場合 70,000円以上2,000,000円以下

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 70,000円以上400,000円以下

2 融資条件は、別に定めるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 融資利率 融資機関と協議の上、毎年度当初に定める。

(2) 償還方法 融資機関所定の金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という。)に定めるところによる。ただし、繰上償還することを妨げない。

(3) 延滞利息 償還期限の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、年14パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞利息が10円未満である場合は、これを徴しない。

(融資あっせんの申込み)

第7条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、寝屋川市水洗便所改造資金融資あっせん申込書を、申込人の納税証明書(寝屋川市の固定資産税及び市府民税に係るもの。寝屋川市の固定資産税が課されていない場合は市府民税に係るもの)及び融資機関が定める融資機関との協議に必要な書類その他管理者が定める書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(令3上下水道規程2・一部改正)

(審査及び通知)

第8条 管理者は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、融資をあっせんすることが適当と認めるときは寝屋川市水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、融資をあっせんすることが適当でないと認めるときは寝屋川市水洗便所改造資金融資あっせん不可決定通知書にその理由を付して、当該申込みがあった日から2週間以内に当該申込人に通知するものとする。

(融資の手続)

第9条 決定通知書の送付を受けた申込人は、決定通知書に融資機関が必要と認める書類を添えて融資機関に提出し、融資の申込みを行うものとする。

2 融資機関は、前項の申込みがあった場合は、その内容を審査し、審査の結果を管理者を経由して当該申込人に通知するものとする。

3 融資機関は、前項の規定により融資をする旨の通知をした申込人が改造工事を完了したときは、当該改造工事を施行した業者に対し、第6条第1項に定める金額を支払うものとする。

(届出義務)

第10条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 借受人が建物の所有者又は使用者でなくなったとき。

(2) 借受人が住所を変更しようとするとき。

(3) 連帯保証人の転出、死亡等により、他の連帯保証人を定めるとき。

(4) 借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、借受人又は連帯保証人の身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。

(取消し及び返還命令)

第11条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し、別に管理者が定めるところに従い、あらかじめ弁明書の提出又は弁明の機会を与え、その意見を聴いた上で、融資あっせんの決定を取り消し、又は未償還金(融資利息及び延滞利息を含む。)の全部を一時に返還するよう命じることができる。

(1) この規程及び融資条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資あっせんの決定を受け、又は融資を受けたとき。

(3) 借受人が建物の所有者又は使用者でなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が融資あっせん又は融資の必要がないと認めたとき。

第3章 利息の一部補給

(融資利息の一部補給)

第12条 借受人が融資資金、融資利息及び延滞利息の全部を金銭消費貸借契約に定める償還期限までに償還したときは、その者(下水道事業受益者負担金を完納していない者を除く。)に対し、融資利息の一部を補給する。

2 前項の規定による融資利息の一部補給額は、借受人が償還時までに支払った融資利息から当該融資資金の融資利率を1パーセントとして計算したならば得られるべき融資利息を控除した額とする。

(融資利息一部補給の申請)

第13条 借受人が融資利息の一部補給を受けようとするときは、償還完了の日から6か月以内に寝屋川市水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金交付申請書(以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(融資利息一部補給の決定)

第14条 管理者は、前条の申請書の提出を受けたときは、融資利息一部補給の可否及び補給額を決定し、その結果を寝屋川市水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金/交付/不交付/決定通知書により借受人に通知するものとする。

第4章 損失補償等

(催告)

第15条 融資機関は、第9条第1項の規定により融資を行った場合において、借受人が毎月の償還期日までに当該償還期日に係る融資資金及び融資利息の償還を怠っているときは、催告その他適切な督促手続(以下「催告等」という。)をとるとともに、管理者にその旨を通知しなければならない。

(損失補償)

第16条 管理者は、融資機関が前条の規定による催告等をした場合において、借受人が償還期日から起算して3か月を経過しても、なお当該償還期日に係る融資資金及び融資利息並びにこれらに係る延滞利息の全部又は一部の償還を怠っているときは、当該融資機関に対し損失を補償しなければならない。

2 前項に規定する損失補償の額(以下「損失補償金」という。)は、借受人が償還期日を経過しても、なお償還を怠っている融資資金及び融資利息並びにこれらに係る延滞利息並びに償還期日の到来していない融資資金(次条の規定により融資機関が損失補償金の交付請求をした日から第18条の規定により管理者が損失補償金を交付する日までの期間の日数に応じた融資利息を含む。)の合計額とする。

(損失補償金の交付請求)

第17条 融資機関は、前条第2項に規定する損失補償金の交付を請求しようとするときは、寝屋川市水洗便所改造資金融資あっせん損失補償金交付請求書(以下「請求書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(損失補償金の交付)

第18条 管理者は、請求書の提出を受けたときは、損失補償金交付の可否及び交付額を決定し、その結果を寝屋川市水洗便所改造資金融資あっせん損失補償金/交付/不交付/決定書により融資機関に通知するとともに損失補償金を交付するものとする。

(債権譲渡)

第19条 融資機関は、前条の規定により損失補償金の交付を受けると同時に当該借受人に対して有する一切の債権を寝屋川市に譲渡し、その旨を借受人に通知しなければならない。

(督促)

第20条 管理者は、前条の規定により融資機関から債権の譲渡を受けたときは、借受人又は連帯保証人に対し、当該債権に係る金額について一時に返還するよう督促しなければならない。

第5章 雑則

(融資状況の報告)

第21条 管理者は、必要があると認めるときは、融資機関に対し、融資状況等について報告を求めることができる。

(し尿浄化槽についての準用)

第22条 この規程は、処理区域内において、既設のし尿浄化槽について下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備設置工事をしようとする者について準用する。

(文書等の様式)

第23条 この規程に定める文書等の様式は、上下水道局長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の日(以下「施行日」という。)前において、寝屋川市水洗便所改造資金融資あっせん制度規則(昭和57年寝屋川市規則第14号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき寝屋川市長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、この規程の相当規定に基づき寝屋川市上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日前において、旧規則の規定に基づき寝屋川市長によりなされた処分、通知その他の行為のうち、施行日以後についてなお効力を有するものについては、施行日以後においては、この規程の相当規定に基づき管理者によりなされた処分、通知その他の行為とみなす。

(令和3年上下水道規程第2号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

寝屋川市水洗便所改造資金融資あっせん制度規程

平成25年4月1日 上下水道規程第20号

(令和3年9月1日施行)