○寝屋川市自転車の駅条例
平成25年12月20日
条例第33号
(目的及び設置)
第1条 自転車の安全利用に関する講習及び自転車を利用する者(以下「自転車利用者」という。)の休憩等の場を提供し、もって自転車の安全利用に関する意識の向上を図り、かつ、地域交流の推進に資するため、寝屋川市に自転車の駅(以下「自転車の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自転車の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市自転車の駅
(2) 位置 寝屋川市太秦高塚町7番地
(使用時間)
第3条 自転車の駅を使用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の時間については、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第4条 自転車の駅の休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 自転車の安全利用に関する講習
(2) 自転車利用者の休憩場所の提供
(3) 自転車の駅を使用する者の交流促進
(使用許可)
第6条 第1条に規定する目的のために自転車の駅の施設のうち、研修室若しくは交流室又は自転車の駅の附属設備である自転車(以下「駅の自転車」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、交流室については貸切りにより使用する場合に限る。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)を与える場合において必要があると認めるときは、使用許可に条件を付することができる。
3 自転車の駅のサイクルトラックは、前条第1号に掲げる事業のために研修室又は交流室の使用許可を受けた者及び駅の自転車の使用許可を受けた者に限り、使用することができる。
4 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 自転車の駅の施設又はその附属設備(物品を含む。以下同じ。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 業として営利を目的とするものと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自転車の駅の管理上支障が生じるおそれがあると認められるとき。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をした事項を変更し、使用許可を取り消し、又は自転車の駅の使用の中止若しくは自転車の駅からの退去を命じることができる。
(2) 使用者が不正の手段により使用許可を受けたと認められるとき。
(3) 前条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 使用者が他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をするとき。
(5) 使用者が凶器、劇薬その他の危険物又は動物(介助犬を除く。)を携行するとき。
(6) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、自転車の駅の管理上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは退去を命じた場合において使用者に損害が生じても、寝屋川市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の中止若しくは退去を命じられたときは、使用した自転車の駅の施設又はその附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、故意又は過失により自転車の駅の施設又はその附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用区分 | 使用時間 | 使用料 |
研修室・交流室 | 午前(午前9時から正午まで) | 400円 |
午後(午後1時から午後5時まで) | 550円 | |
変わり種自転車(駅の自転車のうち通常の自転車と異なる形状又は機能を有する自転車をいう。以下同じ。) | 1回につき100円 | |
普通自転車(駅の自転車のうち変わり種自転車以外の自転車をいう。) | 1回につき50円 |