○寝屋川市上下水道局布設工事監督者及び水道技術管理者の職務等に関する規程

平成26年3月20日

上下水道規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する布設工事監督者(以下「布設工事監督者」という。)及び第19条第1項の水道技術管理者(以下「水道技術管理者」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者の指名等)

第2条 布設工事監督者は、寝屋川市水道事業給水条例(昭和52年寝屋川市条例第18号。以下「条例」という。)第41条各号に定める資格のいずれかを有する者のうちから、水道の布設工事ごとに上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指名し、又は委嘱する。

(布設工事監督者の職務)

第3条 布設工事監督者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 水道の布設工事に係る請負契約の相手方(以下「請負者」という。)に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく水道の布設工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、水道の布設工事の施工状況の検査若しくは工事材料の試験又は検査

(4) 前3号に掲げるもののほか、水道の布設工事の技術上の監督業務

(水道技術管理者の任命)

第4条 水道技術管理者は、条例第42条各号に定める資格のいずれかを有する課長以上の職員のうちから管理者が任命する。ただし、課長以上の職員に同条各号に定める資格のいずれかを有する者がいないとき、その他やむを得ないときは、上下水道局職員のうちから任命することができる。

(平28上下水道規程1・一部改正)

(水道技術管理者の職務)

第5条 水道技術管理者は、法第19条第2項各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

2 法第19条第2項第1号から第6号までに掲げる検査その他の措置をとった場合において、当該検査その他の措置が重要又は異例な事項と認められるときは、管理者に報告するものとし、同項第7号に掲げる給水の緊急停止又は同項第8号に掲げる給水停止の措置をとる場合には、あらかじめ管理者に通知しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置等)

第6条 前条第1項各号に規定する職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理者の職務を補助する水道技術管理補助者を置くことができる。

2 水道技術管理補助者は、管理者が任命する。

3 水道技術管理補助者は、その職務を行う場合において、重要又は異例な事項と認められるものがあるときは、あらかじめ技術管理者に報告し、及びその指示を受けなければならない。

(機能の発揮)

第7条 水道技術管理者及び水道技術管理補助者は、相互に連携し、及びその機能を発揮するよう努めなければならない。

(委任等)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

寝屋川市上下水道局布設工事監督者及び水道技術管理者の職務等に関する規程

平成26年3月20日 上下水道規程第1号

(平成28年3月23日施行)