○寝屋川市における東部大阪都市計画打上新町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成26年9月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、打上新町地区に係る地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下同じ。)の区域内における建築物等に関する制限を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用を受ける区域は、東部大阪都市計画地区計画の決定(平成26年寝屋川市告示第193号)による打上新町地区地区計画の区域(以下「打上新町地区」という。)とする。

(建築物の用途に関する制限)

第3条 打上新町地区においては、次の各号に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)第1号に掲げる建築物のうち一戸建て専用住宅

(2) 法別表第2(い)第2号に掲げる建築物のうち一戸建て兼用住宅

(3) 法別表第2(い)第4号に掲げる建築物

(4) 法別表第2(い)第5号に掲げる建築物

(5) 法別表第2(い)第6号に掲げる建築物

(6) 法別表第2(い)第8号に掲げる建築物

(7) 法別表第2(い)第9号に掲げる建築物

(8) 法別表第2(は)第4号に掲げる建築物

(9) 法別表第2(は)第7号に掲げる建築物

(10) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の5各号及び令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)

(建築物の各部分の高さとその限度)

第4条 建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、12メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

2 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

(建築物の敷地面積に関する制限)

第5条 建築物の敷地面積は、130平方メートル以上でなければならない。

2 この条例の施行の日(以下「基準日」という。)において現に建築物の敷地として使用されている土地で前項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地については、この限りでない。

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合については、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に適合していなかった建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(既存の建築物等に対する制限の緩和)

第6条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準日における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 第3条の規定は、基準日において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物について用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、適用しない。

3 第4条第1項の規定は、基準日において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物について増築又は改築をする場合における当該建築物の増築又は改築に係る部分以外の部分に対しては、適用しない。

4 第4条第1項の規定は、基準日において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物について大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、適用しない。

(令元条例7・一部改正)

(建築物の敷地が地区の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が打上新町地区の内外にわたる場合で、その敷地の過半が打上新町地区内に属するとき、又は属するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について第3条から第5条までの規定を適用し、その敷地の過半が当該地区外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について第3条から第5条までの規定を適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、既に第3条から第5条までの規定の適用を受けている建築物については、その敷地の過半が打上新町地区外に属するに至った場合においても、その建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用する。ただし、その敷地の過半が他の地区整備計画が定められている区域に属するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該他の地区整備計画に係る条例の規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第8条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、第3条から第5条までの規定は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画及び意見の聴取の場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条及び第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(4) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市における東部大阪都市計画打上新町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成26年9月30日 条例第18号

(令和元年7月11日施行)