○寝屋川市ワガヤネヤガワ・ベンチャービジネスコンテスト審査委員会規則

平成26年9月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市ワガヤネヤガワ・ベンチャービジネスコンテスト審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 寝屋川市産業振興条例(平成25年寝屋川市条例第4号)第13条の規定に基づき設置する寝屋川市産業振興に関する連絡調整会議の会員(教育・研究機関の取組に関する専門的な知識又は経験を有する者を除く。)

(2) 寝屋川市の区域内で活動する産業経済団体が推薦する者

(3) 寝屋川市経営支援アドバイザー(寝屋川市立産業振興センターにおいて相談を受ける相談員をいう。)

(4) まちづくり推進部の部長のうち産業振興の事務を担当する者

(5) まちづくり推進部産業振興室長

(6) まちづくり推進部産業振興室の課長

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(令2規則8・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長1人を置き、委員長は第2条第2項第4号に規定する委員がなるものとする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、ワガヤネヤガワ・ベンチャービジネスコンテストにおいて別に定める各応募部門ごとに、それぞれの応募部門において書類審査によって選考されたビジネスプランについて審査するものとする。

3 専門部会は、委員長が指名する委員で組織する。

4 委員会に二以上の専門部会が置かれた場合は、委員は、二以上の部会に属することができる。

5 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によりこれを定める。

6 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会における審査の状況及び結果を委員会に報告する。

(平30規則21・追加)

(説明等の要求)

第7条 委員会は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(平30規則21・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進部産業振興室において処理する。

(平30規則21・旧第7条繰下、令2規則8・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平30規則21・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市ワガヤネヤガワ・ベンチャービジネスコンテスト審査委員会規則

平成26年9月30日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第14節 その他
沿革情報
平成26年9月30日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第21号
令和2年3月23日 規則第8号