○寝屋川市における東部大阪都市計画小路地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成26年12月17日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、小路地区に係る地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下同じ。)の区域内における建築物等に関する制限を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画の変更について(平成31年寝屋川市告示第80号)による小路地区地区計画の区域(以下「小路地区」という。)とする。

(令元条例7・一部改正)

(建築物の用途に関する制限)

第3条 次の各号に掲げる計画地区内においては、それぞれ当該各号に掲げる建築物を建築してはならない。

(1) 前条に規定する告示の告示計画図に記載のA地区(以下「A地区」という。)内 別表ア欄に掲げる建築物

(2) 前条に規定する告示の告示計画図に記載のB地区(以下「B地区」という。)内 別表イ欄に掲げる建築物

(3) 前条に規定する告示の告示計画図に記載のC地区(以下「C地区」という。)内 別表ウ欄に掲げる建築物

(建築物の各部分の高さとその限度)

第4条 B地区及びC地区内における建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、20メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

2 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

(壁面の位置の制限)

第5条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は当該建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものの面(以下「外壁等」という。)から敷地境界線までの距離は、次の各号に掲げる敷地境界線の区分に応じ、当該各号に定める数値以上でなければならない。

(1) 道路の境界線(当該建築物の敷地が道路に接する部分をいう。以下同じ。)である場合 1メートル

(2) 前号に掲げるもの以外の場合 0.5メートル

2 前項の規定は、二以上の道路に面する敷地内における建築物に関し、一の道路に面する建築物の部分について外壁等から道路の境界線までの距離が1メートル以上である場合のその他の道路に面する建築物の部分については、同項第2号の規定を適用する。

(建築物の敷地面積に関する制限)

第6条 建築物の敷地面積は、A地区内においては3,000平方メートル以上、B地区及びC地区内においては120平方メートル以上でなければならない。

2 この条例の施行の日(以下「基準日」という。)において、現に建築物の敷地として使用されている土地で前項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地については、この限りでない。

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合については、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に適合していなかった建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(既存の建築物等に対する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準日における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 第3条の規定は、基準日において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物について用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、適用しない。

3 第4条第1項及び第5条の規定は、基準日において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物について増築又は改築をする場合における当該建築物の増築又は改築に係る部分以外の部分に対しては、適用しない。

4 第4条第1項及び第5条の規定は、基準日において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物について大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、適用しない。

(令元条例7・一部改正)

(建築物の敷地が地区の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が小路地区の内外にわたる場合で、その敷地の過半が小路地区内に属するとき、又は属するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について第3条から第6条までの規定を適用し、その敷地の過半が当該地区外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について第3条から第6条までの規定を適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、既に第3条から第6条までの規定の適用を受けている建築物については、その敷地の過半が小路地区外に属するに至った場合においても、その建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用する。ただし、その敷地の過半が他の地区整備計画が定められている区域に属するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該他の地区整備計画に係る条例の規定を適用する。

3 建築物の敷地が小路地区におけるA地区、B地区又はC地区のうち2の地区にわたる場合における第3条及び第6条の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する地区に係る規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第9条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、第3条から第6条までの規定は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画及び意見の聴取の場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条及び第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 第6条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(5) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第6条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項に規定する罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元条例7・一部改正)

(1) 法別表第2(い)項に掲げるもの(同項第5号及び第9号に掲げるものを除く。)

(2) 法別表第2(は)項第2号から第4号までに掲げるもの

(3) 法別表第2(に)項第4号及び第6号に掲げるもの

(4) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下この表において「風営法」という。)第2条第1項第5号に該当する営業に係るものを除く。)

(5) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

(6) 法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げるもののうち1戸当たりの住戸専有面積が65平方メートル未満の長屋住宅

(2) 法別表第2(い)項第3号に掲げるもののうち寄宿舎、下宿又は1戸当たりの住戸専有面積が65平方メートル未満の共同住宅

(3) 法別表第2(い)項第4号及び第7号に掲げるもの

(4) 法別表第2(は)項第2号に掲げるもの

(5) 法別表第2(に)項第4号に掲げるもののうちラブホテル(寝屋川市ラブホテル建築規制条例(昭和61年寝屋川市条例第17号)第2条第2号に定めるラブホテルをいう。)

(6) 法別表第2(に)項第5号に掲げるもの

(7) 法別表第2(に)項第6号に掲げるもの(動物病院又はペットショップの用途に供するものを除く。)

(8) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの(風営法第2条第1項第5号に該当する営業に係るものを除く。)

(9) 法別表第2(へ)項第5号に掲げるもの

(10) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

(11) 法別表第2(り)項に掲げるもの(工場については、製造、修繕又は加工の用途に供するものに限る。)

(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げるもののうち1戸当たりの住戸専有面積が65平方メートル未満の長屋住宅

(2) 法別表第2(い)項第3号に掲げるもののうち寄宿舎、下宿又は1戸当たりの住戸専有面積が65平方メートル未満の共同住宅

(3) 法別表第2(い)項第4号及び第7号に掲げるもの

(4) 法別表第2(は)項第2号に掲げるもの

(5) 法別表第2(に)項第2号から第5号までに掲げるもの

(6) 法別表第2(に)項第6号に掲げるもの(動物病院又はペットショップの用途に供するものを除く。)

寝屋川市における東部大阪都市計画小路地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成26年12月17日 条例第32号

(令和元年7月11日施行)