○寝屋川市子ども・子育て支援法に基づく認定等に関する規則
平成26年10月15日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項の教育・保育給付認定及び法第30条の5第2項の施設等利用給付認定(以下「給付認定」という。)に関し必要な事項を定めるとともに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づく保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用の調整に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則9・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。
2 この規則において、待機児童保育施設とは、小規模保育事業を行う事業所又は保育所の分園若しくは幼保連携型認定こども園の分園であって、第9条の規定による利用調整の結果第3希望までの保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等という。)を利用することができない小学校就学前子どもを一時的に受け入れるための施設として設置される施設をいう。
(平29規則41・一部改正)
(認定申請書等)
第3条 法第20条第1項の認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書を市長に提出して行うものとする。
2 法第30条の5第1項の認定の申請は、子育てのための施設等利用給付認定申請書を市長に提出して行うものとする。
(令元規則9・一部改正)
(保育の必要性の認定基準)
第4条 保育の必要性の認定(申請に係る小学校就学前子どもが法第19条第2号若しくは第3号又は法第30条の4第2号若しくは第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当することの認定をいう。以下同じ。)は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが府令第1条の5各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
2 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、1月当たり64時間とする。
(令元規則9・令5規則29・一部改正)
(保育必要量の区分等)
第5条 市長は、保育必要量を次の各号に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
2 申請を行う小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量は、前項第1号の保育標準時間とする。
4 申請を行う小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第1号、第3号、第4号、第7号又は第10号に掲げる事由に該当する場合(前2項の場合を除く。)にあっては、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量は、当該小学校就学前子どもが家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて保育標準時間又は保育短時間とする。
(令元規則9・一部改正)
(給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロ及び府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号並びに府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の市町村が定める期間は、効力発生日から育児休業に係る子どもが満2歳に到達した日以後の最初の3月31日までとする。
(平30規則5・令元規則9・一部改正)
(給付認定の通知書)
第7条 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者への認定の通知は、子ども・子育て支援法教育・保育給付認定通知書によるものとし、同条第5項に規定する保護者への通知は、子ども・子育て支援法教育・保育給付不認定通知書によるものとする。
2 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者への認定の通知は、子ども・子育て支援法施設等利用給付認定通知書によるものとし、同条第4項に規定する保護者への通知は、子ども・子育て支援法施設等利用給付不認定通知書によるものとする。
(令元規則9・一部改正)
(保育所等の利用申込み)
第8条 保育の必要性の認定を受けた小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもに保育所等(待機児童保育施設を含む。以下同じ。)を利用させようとするときは、保育所等利用調整申込書に家庭状況申立書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平29規則41・一部改正)
2 市長は、利用調整の結果を、利用調整結果通知書により、保護者及び利用する保育所等に通知するものとする。
(平28規則45・一部改正)
(委任等)
第10条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 支給認定及び利用調整に係る申請、認定等の施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給並びに保育所等の利用に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市子ども・子育て支援法に基づく支給認定等に関する規則別表の規定は、平成29年4月1日以後に小学校就学前子どもが利用する保育所等の調整について適用し、同日前に小学校就学前子どもが利用する保育所等の調整については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市子ども・子育て支援法に基づく支給認定等に関する規則別表の規定は、平成29年5月1日以後に小学校就学前子どもが利用する保育所等の調整について適用し、同日前に小学校就学前子どもが利用する保育所等の調整については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市子ども・子育て支援法に基づく支給認定等に関する規則別表の規定は、平成30年4月1日以後に小学校就学前子どもが利用する保育所等の調整について適用し、同日前に小学校入学前子どもが利用する保育所等の調整については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の寝屋川市子ども・子育て支援法に基づく認定等に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定による子育てのための施設等利用給付認定申請書の提出及び新規則第7条第2項の規定による子ども・子育て支援法施設等利用給付認定通知書又は子ども・子育て支援法施設等利用給付不認定通知書による通知は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市子ども・子育て支援法に基づく認定等に関する規則別表の規定は、令和6年4月1日以後に小学校就学前子どもが利用する保育所等の調整について適用し、同日前に小学校就学前子どもが利用する保育所等の調整については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平28規則45・旧別表第1・一部改正、平29規則19・平29規則41・令5規則29・一部改正)
保育所等の利用調整基準表(その1)
保護者の状況 | 指数 | ||||
類型 | 細目 | ||||
居宅外就労 | 外勤 | 常勤又は常勤に準ずる者 | 月140時間以上の就労 | 9 | |
月100時間以上140時間未満の就労 | 8 | ||||
月64時間以上100時間未満の就労 | 7 | ||||
時給、日雇等の雇用形態で、常勤と比較して労働日数が少ない者(その他の不安定就労者にあっては、その従事時間の実態による。) | 月100時間以上の就労 | 8 | |||
月64時間以上100時間未満の就労 | 7 | ||||
自営・業務委託 | 中心者 | 月64時間以上の就労を常態としている者 | 8 | ||
協力者 | 月64時間以上の就労を常態としている者 | 7 | |||
居宅内就労 | 自営・業務委託 | 中心者 | 月64時間以上の就労を常態としている者 | 7 | |
協力者 | 月64時間以上の就労を常態としている者 | 6 | |||
内職 | 4時間以上の就労を常態とし、かつ、1か月の収入が2万円以上である者 | 6 | |||
出産 | 妊娠中又は出産後間がない者(産前2か月から産後2か月まで) | 7 | |||
疾病・負傷・障害 | 疾病のある者 | 入院(1か月以上) | 10 | ||
居宅内 | 常時病臥 | 10 | |||
一般療養 | 8 | ||||
障害を有する者 | 身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A・B1の交付を受けているとき。 | 10 | |||
身体障害者手帳3級又は療育手帳B2の交付を受けているとき。 | 8 | ||||
障害程度等級4級以下の身体障害者手帳の交付を受けているとき。 | 6 | ||||
看護等 | 同居の親族(長期入院している親族を含む。)を常時看護し、又は介護等している者 | 9 | |||
災害 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている者 | 10 | |||
求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている者 | 5 | |||
就学 | 月140時間以上の就学を常態としている者 | 9 | |||
月64時間以上140時間未満の就学を常態としている者 | 8 | ||||
その他 | 虐待 | 虐待を行っている又は再び行うおそれがある者 | 10 | ||
DV | 配偶者からの暴力により保育を行うことが困難である者 | 7 | |||
障害児等 | 申込みに係る小学校就学前子ども(3歳以上児に限る。)が障害児その他特別な支援を必要とする者で、関係機関から保育の必要性を認められているものの保護者 | 8.5 |
備考
1 市長が上記に類する状態と認める場合は、その類する状態の指数とする。
2 常勤に準ずる者とは、週5日以上勤務している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする(次表において同じ。)。
(1) 1年以上常時就労している者で今後もその就労が継続すると見込めるもの
(2) 小学校就学前子どもを3か月以上認可外保育施設(児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものをいう。)等に入所させながら就労している者
(3) 社会保険に加入している者
(4) 前3号に類する者
保育所等の利用調整基準表(その2)
加点 | 父母がいない世帯 | 1 |
父子又は母子世帯 | 0.5 | |
産休明け又は育児休業明けで復職する場合 | 0.5 | |
減点 | 満60歳未満の同居の祖父母が府令第1条各号に該当しない場合 | 1 |
満60歳以上65歳以下の同居の祖父母が府令第1条各号に該当しない場合 | 0.5 | |
就労の場合であって、現に就労中でなく、就労が内定している場合 | 0.5 |
備考
1 3歳児までの保育園(国松保育園)に入所している小学校就学前子どもが卒園するときは、他の保育所又は認定こども園において保育の実施を継続するものとする。
2 待機児童保育施設に入所している小学校就学前子どもが入所を希望している保育所等(待機児童保育施設を除く。)については、利用調整基準表に掲げる指数にかかわらず、待機児童保育施設に入所している小学校就学前子どもが優先的に利用できるよう調整するものとする。
3 家庭的保育事業等において保育を利用している小学校就学前子どもについて、当該保育の提供が終了するときは、連携施設において保育の利用を継続できるよう調整するものとする。
4 保護者が、保育士の資格又は保育士に準ずる資格として市長が認めるものを有しており、かつ、寝屋川市の区域内に所在する保育所等において、常勤又は常勤に準ずる者として、月140時間以上、就労している又は就労することが内定している場合については、利用調整基準表に掲げる指数にかかわらず、優先的に利用できるよう調整を行うものとする。
5 保育所等への入所・入園を予定している時期に、当該小学校就学前子どもの兄弟姉妹(その時期に、当該保育所等の利用を終了する予定である者を除く。)が現に利用している保育所等の利用を希望する場合又は小学校就学前子どもである兄弟姉妹が同時に同一の保育所等の利用を希望する場合については、利用調整基準表に掲げる指数にかかわらず、優先的に利用できるように調整を行うものとする。
6 前5項以外の小学校就学前子どもに係る利用調整は、指数の上位のものを優先し、同一指数の場合は、同一指数の者のなかで、次の表の優先順位により利用調整を行うものとする。
優先順位 | 1 | 保育所等の利用調整基準表(その1)による指数が高い方 |
2 | 小学校就学前子どもの保護者が就労するに際し定められている就業規則等に規定している就労時間が長い方 | |
3 | 小学校就学前子どもが利用を希望する保育所等において、既に利用している当該小学校就学前子どもの兄弟姉妹の数が多い方 | |
4 | 小学校就学前子どもの属する世帯が、父母がいない世帯に該当する場合 | |
5 | 小学校就学前子どもの属する世帯が、父子又は母子世帯に該当する場合 | |
6 | 利用調整を行った日の属する年度(利用調整を行った日の属する月が4月から8月までの場合は前年度)の小学校就学前子どもの保護者の総所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額をいう。)が少ない方 | |
7 | 保育所等利用調整申込書の提出日から利用調整を行う日までの日数が多い方 |