○寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく教育・保育給付を受ける教育・保育給付認定子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令元規則17・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子ども 0円
(2) 施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。) 別表に定める額
(令元規則17・一部改正)
(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)
ア 月途中入園 別表に定める保育料×当該入園月の入園日以後の開園日数(20日を超える場合は、20日)/20日
イ 月途中退園 別表に定める保育料×当該退園月の退園日以前の開園日数(20日を超える場合は、20日)/20日
(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる保育を受けた子どもを除く。)
ア 月途中入園 別表に定める保育料×当該入園月の入園日以後の開園日数(25日を超える場合は、25日)/25日
イ 月途中退園 別表に定める保育料×当該退園月の退園日以前の開園日数(25日を超える場合は、25日)/25日
(2) 特定教育・保育施設等の休園、教育・保育の停止又は児童の疾病により、その月の全日数教育・保育を受けなかったとき(教育・保育を受けなかった日が2の月にわたる場合は、連続して30日以上教育・保育を受けなかったとき。) 0円
(3) 災害その他緊急やむを得ない場合として市長が定める場合に該当することにより1日以上保育を受けなかったとき 別表に定める保育料×(当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)-保育を受けなかった日数)/25日(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(令2規則35・一部改正)
(利用者負担額の決定等)
第6条 市長は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該満3歳未満保育認定子どもが利用する特定教育・保育施設等に通知するものとする。
(令元規則17・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定に基づく寝屋川市税条例(平成16年寝屋川市条例第23号)第48条第1項の規定(以下「市民税の減免規定」という。)により、保護者が当該年度の市民税を減免されたとき(4月分から8月分までの保育料に限る。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めるとき。
2 利用者負担額の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書を受け付けた場合は、必要な調査を行い、減免することを決定したときは保育料減免決定通知書により、減免の申請を却下したときはその理由を付して、保育料減免申請却下通知書により保護者に通知するものとする。
4 市長は、利用者負担額の減免決定後において、当該減免事由がなくなったと認めるときは、減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(委任等)
第8条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||||
区分 | 定義 | 3歳未満児(円) | 3歳児(円) | 4、5歳児(円) | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層及びD階層を除き、平成25年度分の市町村民税非課税世帯 | 1 | 母子・父子世帯、障害者世帯及び生活困窮世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 一般世帯(上記以外の世帯をいう。以下同じ。) | 2,100 | 2,000 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | ||
1,050 | 1,000 | 700 | 650 | 700 | 650 | ||||
C階層 | A階層及びD階層を除き、平成25年度分の市町村民税課税世帯 | 1 | 平成25年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税世帯 | 8,400 | 8,200 | 4,900 | 4,800 | 4,900 | 4,800 |
4,200 | 4,100 | 2,450 | 2,400 | 2,450 | 2,400 | ||||
2 | 平成25年度分の市町村民税のうち所得割課税額が5,000円未満の世帯 | 10,700 | 10,500 | 7,400 | 7,200 | 7,400 | 7,200 | ||
5,350 | 5,250 | 3,700 | 3,600 | 3,700 | 3,600 | ||||
3 | 平成25年度分の市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以上の世帯 | 12,300 | 12,000 | 8,700 | 8,500 | 8,700 | 8,500 | ||
6,150 | 6,000 | 4,350 | 4,250 | 4,350 | 4,250 | ||||
D階層 | A階層を除き、平成25年分の所得税課税世帯 | 1 | 平成25年分の所得税課税額が2,000円未満である世帯 | 13,500 | 13,200 | 10,200 | 10,000 | 10,200 | 10,000 |
6,750 | 6,600 | 5,100 | 5,000 | 5,100 | 5,000 | ||||
2 | 平成25年分の所得税課税額2,000円以上9,000円未満である世帯 | 14,800 | 14,500 | 11,300 | 11,100 | 11,300 | 11,100 | ||
7,400 | 7,250 | 5,650 | 5,550 | 5,650 | 5,550 | ||||
3 | 平成25年分の所得税課税額が9,000円以上17,000円未満である世帯 | 15,900 | 15,600 | 12,400 | 12,100 | 12,400 | 12,100 | ||
7,950 | 7,800 | 6,200 | 6,050 | 6,200 | 6,050 | ||||
4 | 平成25年分の所得税課税額が17,000円以上34,000円未満である世帯 | 19,900 | 19,500 | 16,700 | 16,400 | 16,700 | 16,400 | ||
9,950 | 9,750 | 8,350 | 8,200 | 8,350 | 8,200 | ||||
5 | 平成25年分の所得税課税額が34,000円以上45,000円未満である世帯 | 25,900 | 25,400 | 21,800 | 21,400 | 21,800 | 21,400 | ||
12,950 | 12,700 | 10,900 | 10,700 | 10,900 | 10,700 | ||||
6 | 平成25年分の所得税課税額が45,000円以上62,000円未満である世帯 | 30,200 | 29,600 | 26,500 | 26,000 | 22,300 | 21,900 | ||
15,100 | 14,800 | 13,250 | 13,000 | 11,150 | 10,950 | ||||
7 | 平成25年分の所得税課税額が62,000円以上78,000円未満である世帯 | 35,400 | 34,700 | 27,100 | 26,600 | 22,900 | 22,500 | ||
17,700 | 17,350 | 13,550 | 13,300 | 11,450 | 11,250 | ||||
8 | 平成25年分の所得税課税額が78,000円以上95,000円未満である世帯 | 39,000 | 38,300 | 28,000 | 27,500 | 23,600 | 23,100 | ||
19,500 | 19,150 | 14,000 | 13,750 | 11,800 | 11,550 | ||||
9 | 平成25年分の所得税課税額が95,000円以上125,000円未満である世帯 | 42,000 | 41,200 | 28,600 | 28,100 | 24,200 | 23,700 | ||
21,000 | 20,600 | 14,300 | 14,050 | 12,100 | 11,850 | ||||
10 | 平成25年分の所得税課税額が125,000円以上169,000円未満である世帯 | 45,200 | 44,400 | 30,800 | 30,200 | 26,000 | 25,500 | ||
22,600 | 22,200 | 15,400 | 15,100 | 13,000 | 12,750 | ||||
11 | 平成25年分の所得税課税額が169,000円以上203,000円未満である世帯 | 47,400 | 46,500 | 30,800 | 30,200 | 26,000 | 25,500 | ||
23,700 | 23,250 | 15,400 | 15,100 | 13,000 | 12,750 | ||||
12 | 平成25年分の所得税課税額が203,000円以上236,000円未満である世帯 | 49,600 | 48,700 | 30,800 | 30,200 | 26,000 | 25,500 | ||
24,800 | 24,350 | 15,400 | 15,100 | 13,000 | 12,750 | ||||
13 | 平成25年分の所得税課税額が236,000円以上347,000円未満である世帯 | 51,800 | 50,900 | 32,300 | 31,700 | 27,200 | 26,700 | ||
25,900 | 25,450 | 16,150 | 15,850 | 13,600 | 13,350 | ||||
14 | 平成25年分の所得税課税額が347,000円以上469,000円未満である世帯 | 54,400 | 53,400 | 32,300 | 31,700 | 27,200 | 26,700 | ||
27,200 | 26,700 | 16,150 | 15,850 | 13,600 | 13,350 | ||||
15 | 平成25年分の所得税課税額が469,000円以上735,000円未満である世帯 | 59,000 | 57,900 | 33,100 | 32,500 | 27,900 | 27,400 | ||
29,500 | 28,950 | 16,550 | 16,250 | 13,950 | 13,700 | ||||
16 | 平成25年分の所得税課税額が735,000円以上である世帯 | 62,600 | 61,500 | 33,900 | 33,300 | 28,500 | 28,000 | ||
31,300 | 30,750 | 16,950 | 16,650 | 14,250 | 14,000 |
備考 この表のD1階層からD16階層までにおける「所得税課税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童局通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税課税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(準備行為)
4 利用者負担額の決定及び通知に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 保育料の決定及び通知に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成29年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則の規定に基づく利用者負担額の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則による改正後の寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則別表の規定は、平成30年1月以後の月分の利用者負担額について適用し、平成29年12月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成30年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則の規定に基づく利用者負担額の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の一部改正に伴う経過措置等)
6 この規則による改正後の寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(次項において「新規則」という。)別表の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
7 新規則の規定に基づく利用者負担額の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項、第5項及び第7項の規定は、公布の日から施行する。
(寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の一部改正に伴う経過措置等)
6 この規則による改正後の寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(次項において「新規則」という。)第3条、第6条及び別表の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
7 新規則の規定に基づく利用者負担額の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則による改正後の寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則第5条第3号の規定は、令和2年3月2日以後に生じる同号に掲げる事由について適用する。
附則(令和5年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の一部改正に伴う経過措置等)
6 この規則による改正後の寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(次項において「新規則」という。)別表の規定は、令和5年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
7 新規則の規定に基づく利用者負担額の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
(令元規則17・全改、令5規則23・一部改正)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) [単位:円] | |||||
区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |||
B階層 | A階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |||
C階層 | A階層を除き、市町村民税課税世帯 | 1 | 市町村民税所得割合算額が20,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 |
一般世帯 | 8,400 | 8,200 | ||||
2 | 市町村民税所得割合算額が20,000円以上26,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 10,700 | 10,500 | ||||
3 | 市町村民税所得割合算額が26,000円以上48,600円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 12,300 | 12,000 | ||||
4 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上53,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 13,500 | 13,200 | ||||
5 | 市町村民税所得割合算額が53,000円以上57,700円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 14,800 | 14,500 | ||||
6 | 市町村民税所得割合算額が57,700円以上62,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 14,800 | 14,500 | ||||
7 | 市町村民税所得割合算額が62,000円以上72,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 15,900 | 15,600 | ||||
8 | 市町村民税所得割合算額が72,000円以上77,101円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 19,900 | 19,500 | ||||
9 | 市町村民税所得割合算額が77,101円以上90,000円未満である世帯 | 19,900 | 19,500 | |||
10 | 市町村民税所得割合算額が90,000円以上100,000円未満である世帯 | 25,900 | 25,400 | |||
11 | 市町村民税所得割合算額が100,000円以上120,000円未満である世帯 | 30,200 | 29,600 | |||
12 | 市町村民税所得割合算額が120,000円以上140,000円未満である世帯 | 35,400 | 34,700 | |||
13 | 市町村民税所得割合算額が140,000円以上160,000円未満である世帯 | 39,000 | 38,300 | |||
14 | 市町村民税所得割合算額が160,000円以上180,000円未満である世帯 | 42,000 | 41,200 | |||
15 | 市町村民税所得割合算額が180,000円以上230,000円未満である世帯 | 45,200 | 44,400 | |||
16 | 市町村民税所得割合算額が230,000円以上259,000円未満である世帯 | 47,400 | 46,500 | |||
17 | 市町村民税所得割合算額が259,000円以上281,000円未満である世帯 | 49,600 | 48,700 | |||
18 | 市町村民税所得割合算額が281,000円以上300,000円未満である世帯 | 51,800 | 50,900 | |||
19 | 市町村民税所得割合算額が300,000円以上328,000円未満である世帯 | 54,400 | 53,400 | |||
20 | 市町村民税所得割合算額が328,000円以上397,000円未満である世帯 | 59,000 | 57,900 | |||
21 | 市町村民税所得割合算額が397,000円以上である世帯 | 62,600 | 61,500 |
備考
1 「市町村民税所得割合算額」とは、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
2 「母子世帯等」とは、子どもが施設等を利用している月において、当該子どもの教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯に子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第22条各号に掲げる者に該当するものが属する場合の当該世帯をいう。
3 「保育標準時間」とは、法施行規則第4条第1項に規定する保育必要量について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を受けた場合をいい、「保育短時間」とは、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた場合をいう。
4 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)のうち最年長者以外の全ての満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額は、0円とする。
5 教育・保育給付認定保護者が子どもの里親(児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。)である場合は、当該子どもに係る利用者負担額は、無料とする。