○寝屋川市放課後子ども総合プラン運営委員会規則

平成27年3月30日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市放課後子ども総合プラン運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、寝屋川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募による市民

(2) 学識経験を有する者

(3) 学校関係者

(4) PTA関係者

(5) 留守家庭児童会関係者

(6) 放課後子供教室関係者

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(令元教委規則4・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の総数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求等)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第7条 委員会は、調査審議の結果を速やかに教育委員会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、社会教育部青少年課において処理する。

(平28教委規則2・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市放課後子ども総合プラン運営委員会規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会規則第6号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号
令和元年10月1日 教育委員会規則第4号