○寝屋川市人事評価実施規程

平成27年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 寝屋川市の人事評価の実施について必要な事項は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力・意欲評価及び成果・実績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力・意欲評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力及び意欲を客観的に評価することをいう。

(3) 成果・実績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その職務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位(職制上の段階をいう。以下同じ。)及び職務に応じて定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、総務部長が定める。

(評価者及び調整者)

第4条 人事評価の評価者及び調整者は、総務部担当の副市長又は総務部長が定める。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 評価者は、能力・意欲評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、成果・実績評価に当たっては目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 評価者は、能力・意欲評価及び成果・実績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

3 評価区分は5段階とする。

(職員の異動又は併任への対応)

第8条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第9条 人事評価記録書は、評価を実施した日の属する年度の翌年度の初日から5年間総務部人事室において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第11条 開示された評価結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情処理機関を設けるものとする。

2 苦情への対応は、職員の申出に基づき、人事室長、人事室課長及び人事室係長が行う。

3 開示された評価結果に関する苦情は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

4 苦情の申出は、評価結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

5 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 苦情対応に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情対応に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(検証委員会の設置)

第12条 人事評価制度に関する課題を検証し、より公平性・公正性・納得性の高い制度とするため、人事評価に関する検証委員会を必要に応じて設置する。

2 前項の検証委員会の設置について必要な事項は、総務部長が定める。

(委任等)

第13条 この訓令に定める文書等の様式及びこの訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

寝屋川市人事評価実施規程

平成27年3月31日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)