○寝屋川市立学び館条例
平成27年7月8日
条例第16号
(目的及び設置)
第1条 市民の世代間の交流を推進し、人と人とのふれあいを図り、生涯学習の一助となる社会教育施策を実施するとともに、この社会教育施策に貢献する社会教育団体等の活動の場所及び市民の自主学習・自主活動の場所を提供することを目的として、寝屋川市立学び館(以下「学び館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学び館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市立学び館
(2) 位置 寝屋川市明和一丁目13番23号
(1) 市民の学習、文化活動、スポーツ、レクリエーションその他自主的な活動の促進に関すること。
(2) 生涯学習に関する相談及び情報の提供に関すること。
(3) 市民の自主学習・自主活動及び世代間交流を図るために必要な場所の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習の推進を図るために必要な事業の実施及び場所の提供に関すること。
(利用者の資格)
第4条 学び館を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者
(2) 市内の会社、事業所等に勤務する者
(3) 市内の学校に通学する者
(指定管理者による管理)
第5条 学び館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。
2 指定管理者による業務を行わない場合は、前条及び次の各条項における所要の読替えにより、教育委員会がその職務を行う。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 学び館の利用の許可に関する業務
(2) 学び館の施設及び附属設備(物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、学び館の運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務
(利用料金の納入)
第7条 学び館を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
(平29条例29・旧第14条繰上・一部改正)
(利用料金の収入)
第8条 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平29条例29・旧第15条繰上)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、その申請手続をしなければならない。
(平29条例29・旧第16条繰上)
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(平29条例29・旧第17条繰上)
(利用時間)
第11条 学び館を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午後5時30分までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項に規定する時間を変更することができる。
(平29条例29・旧第18条繰上)
(休館日)
第12条 学び館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第3日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平29条例29・旧第19条繰上)
(利用の許可)
第13条 学び館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 学び館の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 業として営利を目的とするものと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学び館の管理上支障があると認められるとき。
(平29条例29・旧第20条繰上)
(利用の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学び館の管理上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(平29条例29・旧第21条繰上)
(入館の制限等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、学び館に入館することを禁止し、又は学び館から退館することを命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は学び館の施設若しくは附属設備を損傷するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、学び館の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(平29条例29・旧第22条繰上)
(原状回復義務)
第16条 利用者は、その利用が終わったとき又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは退去を命じられたときは、その利用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第23条繰上・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第17条 利用者は、学び館を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に指定管理者の許可を得た場合を除き、目的外に利用してはならない。
(平29条例29・旧第24条繰上)
(特別の設備の設置及び変更の禁止)
第18条 利用者は、学び館の施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、教育委員会及び指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第25条繰上)
(損害賠償義務)
第19条 利用者は、故意又は過失により学び館の施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第26条繰上・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平29条例29・旧第28条繰上)
附則
(寝屋川市立いきいき文化センター条例の廃止)
3 寝屋川市立いきいき文化センター条例(平成12年寝屋川市条例第11号)は、廃止する。
(寝屋川市立教育センター条例の廃止)
4 寝屋川市立教育センター条例(平成20年寝屋川市条例第10号)は、廃止する。
附則(平成29年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平29条例29・一部改正)
利用料金
時間区分 利用区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後9時まで) |
茶室 | 250円 | 300円 | 250円 |
和室 | 350円 | 500円 | 350円 |
講習室 | 400円 | 550円 | 400円 |
学習室 | 450円 | 600円 | 450円 |
音楽室 | 450円 | 600円 | 450円 |
料理室 | 600円 | 800円 | 600円 |
多目的室 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
備考
1 1つの利用区分について、2つ以上の連続する時間区分を利用する場合は、それぞれの時間区分にかかわらず、当該時間区分の間の時間についても、利用することができる。この場合における利用料金は、それぞれの時間区分の欄に規定する金額の合計額とする。
2 多目的室の午後の時間区分における利用については、午後1時から午後3時まで又は午後3時から午後5時までに区分して利用することができる。この場合における利用料金は、この表の午後の欄に規定する金額の2分の1の金額とする。
3 和室については、和室1又は和室2に区分して利用することができる。この場合における和室1又は和室2の利用料金は、この表の和室の項に規定する金額の2分の1の金額とする。