○寝屋川市立有料自動車駐車場条例
平成27年9月30日
条例第26号
寝屋川市有料自動車駐車場条例(平成21年寝屋川市条例第33号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 自動車を利用する市民(寝屋川市に住み、働き、学び、又は活動する者をいう。)の利便に資するため、寝屋川市に有料の自動車駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 寝屋川市が設置する有料の自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市立国道1号高架下駐車場
(2) 位置 寝屋川市池田北町及び点野二丁目の区域内の一般国道1号の高架下
(指定管理者による管理)
第3条 駐車場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)により行わせることができる。
2 指定管理者による業務を行わない場合は、次の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の利用の許可に関する業務
(2) 駐車場の施設及びその附属設備(物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の候補者の選定)
第5条 市長は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)第6条第1項の規定に基づき、寝屋川市が出資している団体であって、次の各号のいずれにも該当するものを指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) その業務の全部又は一部が、地域の振興その他公益の増進に寄与するとともに、寝屋川市の事務又は事業と密接な関連を有するものであること。
(2) 駐車場の運営の実績を有するものであること。
(平29条例29・全改)
(利用料金の納入)
第6条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、規則で定める場合及び指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、自動車1台につき、1か月当たり10,000円の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平29条例29・旧第11条繰上・一部改正)
(利用料金の収入)
第7条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平29条例29・旧第12条繰上)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、その申請手続をしなければならない。
(平29条例29・旧第13条繰上)
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他指定管理者が特別の事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(平29条例29・旧第14条繰上)
(利用許可)
第10条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可(以下「利用許可」という。)は、駐車場の特定の区画を指定して行うものとする。
3 駐車場の利用を希望する者の数が利用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、公正な方法で選考して、利用許可を行うものとする。
4 指定管理者は、利用許可を与える場合において必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。
5 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 駐車場の施設及びその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。
(4) 自動車に危険物を積載しているとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(平29条例29・旧第15条繰上)
(駐車可能自動車)
第11条 駐車場に駐車することができる自動車は、次の各号のいずれかに該当する自動車とする。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車であって、規則で定める大きさを超えないもの
(2) 道路運送車両法施行規則別表第1に規定する小型自動車又は軽自動車であって、二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)でないもの
(平29条例29・旧第16条繰上)
(利用期間)
第12条 駐車場を利用する期間は、1か月(月の初日から末日までをいう。以下同じ。)を単位とする。ただし、一の利用許可により駐車場を利用することができる期間は、1年間を限度とする。
(平29条例29・旧第17条繰上)
(利用の休止)
第13条 指定管理者は、駐車場の整備その他管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(平29条例29・旧第18条繰上)
(禁止行為)
第14条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定された区画以外の区画に駐車すること。
(2) 第11条各号に規定する自動車の駐車以外の目的に利用すること。
(3) 他の自動車等の駐車を妨げること。
(4) 火気を使用し、又は騒音を発すること。
(5) たばこの吸い殻、紙くず類その他不潔な物を捨てること。
(6) 物品を販売し、又は頒布すること。
(7) 貼り紙、広告及びこれらに類する物を表示すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
(平29条例29・旧第19条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をした事項を変更し、利用許可を取り消し、又は駐車場の利用の中止を命ずることができる。
(2) 利用者が不正の手段により利用許可を受けたと認めるとき。
(3) 第10条第5項各号のいずれかに該当するに至ったと認めるとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により利用許可をした事項を変更し、利用許可を取り消し、又は駐車場の利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。
3 指定管理者は、前条各号に掲げる行為を行い、又は行うおそれがあると認める者に対し、駐車場に入場することを禁止し、又は駐車場から退場することを命ずることができる。
(平29条例29・旧第20条繰上・一部改正)
(利用権の譲渡及び転貸の禁止)
第16条 利用者は、駐車場を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平29条例29・旧第22条繰上)
(特別の設備の設置及び変更の禁止)
第17条 利用者は、駐車場の施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、市長及び指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第23条繰上)
(損害賠償義務)
第18条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設又はその附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平29条例29・旧第24条繰上・一部改正)
(免責)
第19条 駐車場における盗難、汚損、接触、衝突その他第三者の行為に起因して生じた利用者の損害又は不可抗力による損害については、寝屋川市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(平29条例29・旧第25条繰上)
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平29条例29・旧第27条繰上)
附則
(準備行為)
2 指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(寝屋川市有料自動車駐車場条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 寝屋川市有料自動車駐車場条例の一部を改正する条例(平成25年寝屋川市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。