○寝屋川市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成27年9月8日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則40・一部改正)
(1) 政令第4条第1号に掲げる建築物
ア 耐震診断の結果を市長が適切であると認めた者が証する書類
イ 耐震診断を行った者が作成した耐震診断の概要を記載した書類
ウ 耐震診断を行った者が耐震診断資格者(省令第5条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)であることを証する書類
エ 省令第33条第1項の表に掲げる図書
オ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項、第6条の2第1項若しくは第18条第3項の規定により交付された確認済証の写し又はこれに代わる書類(以下「確認済証の写し等」という。)
カ 建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項若しくは第18条第16項の規定により交付された検査済証の写し又はこれに代わる書類(以下「検査済証の写し等」という。)
キ 代理者により法第7条の規定による報告を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類
(2) 政令第4条第2号に掲げる組積造の塀
ア 調査結果表
図書の種類 | 明示すべき事項 |
附近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | ア 縮尺及び方位 イ 敷地境界線、敷地内における塀及び当該塀が附属する建物の位置並びに報告に係る塀と他の塀との別 ウ 塀の長さ及び高さ エ 擁壁の位置 オ 土地の高低及び敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差 |
立面図(報告に係る塀の部分) | 塀の長さ及び高さ |
断面図(報告に係る塀の部分) | 塀の高さ及び厚さ |
構造詳細図(塀の一体性及び転倒の評価を行う場合に限る。) | ア 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 イ 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 |
構造計算書(塀の一体性及び転倒の評価において詳細評価を行う場合に限る。) | 塀が建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づく基準に適合するかどうかを確認した構造計算の結果及びその算出方法 |
現況写真及び撮影位置図 | 写真を撮影した位置及び方向 |
(令2規則40・一部改正)
(建築物の耐震改修の計画に係る事前協議)
第3条 法第17条第1項の規定により建築物の耐震改修の計画の認定を申請しようとする者は、あらかじめ、当該計画について市長と協議するものとする。
(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)
第4条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 法第17条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画が同項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類
(2) 耐震診断を行った者が作成した耐震診断の概要を記載した書類
(3) 省令第28条第1項の表(い)の項に掲げる図書
(4) 耐震改修工事の着手時期及び完了予定時期(耐震改修工事を連続して実施しない場合にあっては、着手時期、完了予定時期、中断時期及び中断理由)を明示した工事工程表
(5) 工事安全計画書(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の2第1項の表に規定する工事計画書及び安全計画書と同様の内容のもの)
(6) 確認済証の写し等
(7) 検査済証の写し等
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書の添付書類)
第5条 省令第33条第1項第1号に掲げる図書を添えて行う法第22条第1項の規定による申請に係る省令第33条第1項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 申請に係る建築物が耐震関係規定に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類
(2) 確認済証の写し等
(3) 検査済証の写し等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 省令第33条第1項第2号に掲げる図書を添えて行う法第22条第1項の規定による申請に係る省令第33条第1項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書
(2) 省令第33条第1項第2号の書類の交付を受けた日以後に、当該建築物に係る増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事を行っていないことを証する書類
(3) 確認済証の写し等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類
(2) 耐震診断を行った者が作成した耐震診断の概要を記載した書類
(3) 耐震診断を行った者が耐震診断資格者であることを証する書類
(4) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書
(5) 確認済証の写し等
(6) 検査済証の写し等
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 省令第33条第2項第2号の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 耐震診断を行った者が作成した耐震診断の概要を記載した書類
(2) 耐震診断を行った者が耐震診断資格者であることを証する書類
(3) 省令第33条第1項の表に掲げる図書
(4) 省令第33条第1項第2号の書類の交付を受けた日以後に、当該建築物に係る増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事を行っていないことを証する書類
(5) 確認済証の写し等
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 前各項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる書類の一部を添付することを要しないと認めるときは、これを省略させることができる。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書の添付書類)
第6条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物が同項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認めた者が証する書類
(2) 耐震診断を行った者が作成した耐震診断の概要を記載した書類
(3) 耐震診断を行った者が耐震診断資格者であることを証する書類
(4) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる図書
(5) 確認済証の写し等
(6) 検査済証の写し等
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(細目)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた建築物の耐震改修の計画に係る事前協議又は認定の申請であって、第3条の規定による協議又は法第17条第1項の規定による申請の内容に適合すると市長が認めるものについては、当該協議又は申請とみなすことができるものとする。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。