○寝屋川市立消費生活センター条例

平成27年12月21日

条例第34号

寝屋川市立消費生活センター条例(昭和50年寝屋川市条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)を設置し、及び法第10条の2第1項の規定に基づき、その組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 寝屋川市に、消費生活センターを設置する。

2 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市立消費生活センター

(2) 位置 大阪府寝屋川市桜木町5番30号

(消費生活相談の事務を行う日及び時間)

第3条 消費生活相談(法第10条の3第2項に規定する消費生活相談をいう。)の事務は、消費生活センターの執務を行う日及び時間として規則で定める日及び時間において行うものとする。

(職員)

第4条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する所長(以下「所長」という。)その他の消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員)

第5条 消費生活センターには、消費者安全法施行規則(平成21年内閣府令第48号)第8条第3号に定めるところにより、消費生活相談員を置くものとする。

2 消費生活相談員については、実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費者安全法施行規則第8条第4号に定めるところにより、その専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(研修の機会の確保)

第6条 所長は、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の管理のための措置)

第7条 所長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(会議室)

第8条 消費生活センターに、会議室を設置し、消費者安全の確保のための使用に供するものとする。

2 前項の目的により会議室を使用しようとするものは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

3 前項に定めるもののほか、会議室の使用に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

寝屋川市立消費生活センター条例

平成27年12月21日 条例第34号

(平成28年4月1日施行)