○寝屋川市災害復興生活資金貸付規則
平成28年3月30日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、災害により被害を被り、その生活の維持と住家の復興が困難な状態にある者に対して寝屋川市災害復興生活資金(以下「資金」という。)を貸し付け、それらの者の自立を支援することを目的とする。
(1) 災害 火災、風水害、その他市長が認める災害をいう。
(2) 市内に居住する者 寝屋川市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者をいう。
(資格)
第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、市内に居住する者であって、災害により被害を被り、その生活の維持と住家の復興が困難な状態にある者で、生活の見込みの確実な見通しを有し、自立の意思を有しているものでなければならない。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける者を除く。
(被害の程度の判定)
第4条 災害による被害の程度の判定は、罹災証明書の記載に基づくものとする。
(貸付金額及び貸付条件)
第5条 資金の貸付金額及び貸付期間その他の貸付条件は、別表に定めるとおりとする。
(貸付申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、災害発生後14日以内に、寝屋川市災害復興生活資金貸付申請書に次の各号に掲げる書類を各1通ずつ添付して市長に提出しなければならない。
(1) 罹災証明書
(2) 住民票
(3) 給与証明書又は所得証明書若しくはこれに類するもの
(貸付けの可否の通知)
第7条 市長は、貸付けの可否を決定したときは、寝屋川市災害復興生活資金貸付承認・不承認通知書により通知するものとする。
(保証人)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、当該貸付けについて2名の連帯保証人を立てなければならない。
(1) 市内に居住する者であること。
(2) この規則により現在資金の貸付けを受けておらず、又は、保証人となっていないこと。
(3) 独立して生計を営んでいること。
(借入れの手続)
第9条 資金の貸付けの承認通知を受けた者は、14日以内に次の各号に掲げる書類を市長に提出して貸付金の交付を受けるものとする。
(1) 寝屋川市災害復興生活資金借用証書
(2) 本人及び連帯保証人の本人であることを示す書類の写し
(令3規則30・一部改正)
(貸付金の返還)
第10条 資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽、その他不正の方法により資金の貸付を受けたとき。
(2) 償還金を期日までに支払わなかったとき。
(3) 資金を目的外に使用したとき。
(届出の義務)
第11条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が住所を変更したとき、その他借受人又は連帯保証人の生活状況に重要な異動が生じたとき。
(2) 借受人又は連帯保証人が火災、その他の災害を受けたとき。
2 市長は、前項の届出により必要と認めるときは、貸付金の一時償還を求め、又は連帯保証人を変更させることができる。
(委任等)
第12条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、危機管理部長が定める。
(令5規則21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以降に発生する災害に係る貸付けについて適用する。
(寝屋川市災害復興生活資金貸付規程の廃止)
3 寝屋川市災害復興生活資金貸付規程(昭和46年寝屋川市規程第7号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
寝屋川市災害復興生活資金貸付表 | ||||
被害区分 | 貸付金額 | 貸付期間(据置期間を含む。) | 返済方法 | 利息・担保 |
全壊 全焼 流失 | 10万円(特別の事情のある場合は15万円)以内 | 3年8か月以内(据置期間は1年以内) | 一時償還又は分割均等償還 | 無利息・無担保 |
半壊 半焼 | 5万円(特別の事情のある場合は10万円)以内 | 2年4か月以内(据置期間は4か月以内) | 同上 | 同上 |
一部破損、部分焼、冠水(住家に引続き住むことのできない現況に限る。) | 3万円(特別の事情ある場合は5万円)以内 | 1年6か月以内(据置期間は2か月以内) | 同上 | 同上 |