○寝屋川市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則
平成28年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児童福祉法省令」という。)に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者及び指定障害児通所支援事業者(以下これらを「指定障害福祉サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31規則68・全改、令8規則13・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた旨の掲示)
第2条 法第36条第1項、第38条第1項、第51条の19第1項若しくは第51条の20第1項又は児童福祉法第24条の28第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示するものとする。
(平31規則68・令8規則13・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新を受けた旨の掲示)
第3条 法第41条第4項において準用する法第36条第1項若しくは第38条第1項、法第51条の21第2項において準用する法第51条の19第1項若しくは第51条の20第1項又は児童福祉法第21条の5の16第4項において準用する同法第21条の5の15第1項若しくは同法第24条の29第4項において準用する同法第24条の28第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示するものとする。
(平31規則68・一部改正、令8規則13・旧第4条繰上・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者等の廃止等の届出)
第4条 法第46条第1項若しくは第2項若しくは第51条の25又は児童福祉法第21条の5の20第3項若しくは第4項若しくは第24条の32の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出は、指定障害福祉サービス事業者等廃止(休止・再開)届出書により行わなければならない。
2 法第47条の規定による辞退は、指定障害者支援施設指定辞退届出書により行わなければならない。
(平31規則68・一部改正、令8規則13・旧第5条繰上・一部改正)
(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)
第5条 法第79条第2項若しくは第3項又は児童福祉法第34条の3第2項若しくは第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始・変更届により行わなければならない。
2 法第79条第4項又は児童福祉法第34条の3第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届により行わなければならない。
(平31規則68・一部改正、令8規則13・旧第6条繰上)
(委任等)
第6条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
(令8規則13・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年大阪府規則第69号)の規定に基づき大阪府知事に提出されている申請書又は届出書は、この規則の相当規定に基づき市長に提出されたものとみなす。
附則(平成31年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(寝屋川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の廃止)
2 寝屋川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(平成24年寝屋川市規則第40号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、現に大阪府児童福祉法施行細則(昭和58年大阪府規則第20号)及び大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年大阪府規則第69号)並びに前項の規定による廃止前の寝屋川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定によりなされている申請その他の行為は、この規則の施行の日において、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年規則第13号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。