○寝屋川市再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月28日

公平委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同条第1項、第4項若しくは第5項又は寝屋川市職員の退職管理に関する条例(平成27年寝屋川市条例第28号)第2条の規定により禁止される要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員が、公平委員会にその旨を届け出るに当たり必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、公平委員会事務局長が定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した書面を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。)の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、公平委員会事務局長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

寝屋川市再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月28日 公平委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務等
沿革情報
平成28年3月28日 公平委員会規則第3号