○寝屋川市における東部大阪都市計画萱島東地区防災街区整備地区計画の区域内における建築物に関する条例

平成28年7月1日

条例第21号

寝屋川市における東部大阪都市計画萱島東地区防災街区整備地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成18年寝屋川市条例第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、萱島東地区に係る防災街区整備地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例の適用を受ける区域は、東部大阪都市計画萱島東地区防災街区整備地区計画(以下「防災街区整備地区計画」という。)の区域とする。

(建築物の構造に関する防火上必要な制限)

第4条 建築物の構造は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。ただし、門又は塀で、高さ2メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。

(令2条例32・一部改正)

(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第84条の2の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、同条の政令で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。

(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)

第6条 法第86条の4第1項各号のいずれかに該当する建築物について、第4条の規定を適用する場合においては、同項第1号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。

(壁面の位置の制限)

第7条 次の各号に掲げる主要生活道路に面する建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は当該建築物に附属する高さ2メートルを超える門若しくは塀(第2号又は第3号に掲げる主要生活道路に面するものにあっては、当該主要生活道路の東側に建築するものに限る。)は、当該各号に定める線を越えて建築してはならない。

(1) 防災街区整備地区計画で定める1号壁面線に係る主要生活道路 当該主要生活道路の中心線から3.35メートルの線

(2) 防災街区整備地区計画で定める2号壁面線に係る主要生活道路 当該主要生活道路の西側の境界線から東側へ6.7メートルの線

(3) 防災街区整備地区計画で定める3号壁面線に係る主要生活道路 当該主要生活道路の西側の境界線から東側へ9.2メートルの線

(令2条例32・追加)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号のいずれかに定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 工事の着手がこの条例の施行の日(以下「基準日」という。)以後である増築又は改築(当該増築又は改築後に既存の建築物と増築又は改築に係る部分とが一の建築物となる増築又は改築に限る。)については、からまでに掲げる要件に適合していること。

 増築又は改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に2以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)が50平方メートルを超えず、かつ、基準日における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。

 増築又は改築後における階数が2以下で、かつ、当該建築物の延べ面積の合計が500平方メートルを超えないこと。

 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。

 増築又は改築に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備を設けること。

 増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、20分間防火設備が設けられていること。

(2) 工事の着手が基準日以後である増築又は改築(当該増築又は改築後に既存の建築物と増築又は改築に係る部分とが一の建築物とならない増築又は改築に限る。)については、当該増築又は改築に係る部分が第4条の規定に適合していること。

2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、同一敷地内において移転をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

4 法第3条第2項の規定により第7条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第7条の規定は、適用しない。

5 法第3条第2項の規定により第7条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更をする場合においては、法第87条第3項の規定にかかわらず、第7条の規定は、準用しない。

(令2条例32・旧第7条繰下・一部改正)

(建築物が区域の内外にわたる場合の措置)

第9条 建築物が防災街区整備地区計画の区域の内外にわたる場合は、当該建築物の全部について第4条の規定を適用する。ただし、当該建築物が当該区域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。

(令2条例32・旧第8条繰下)

(防火上支障がない建築物の特例)

第10条 市長が防災街区整備地区計画の内容として防火上の制限が定められた建築物で、その位置、構造、用途等の特殊性により防火上支障がないと認めて許可したものについては、第4条の規定は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、寝屋川市建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。

(令2条例32・旧第9条繰下)

(罰則)

第11条 第4条又は第7条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主又は当該建築物若しくは建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

(令2条例32・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令2条例32・旧第11条繰下)

この条例は、平成28年7月15日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

寝屋川市における東部大阪都市計画萱島東地区防災街区整備地区計画の区域内における建築物に関…

平成28年7月1日 条例第21号

(令和2年10月1日施行)